○稲沢市連合婦人会活動費補助金交付要綱

平成30年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市連合婦人会(以下「連合婦人会」という。)に対し、補助金を交付することによりその活動の促進を図り、もって女性の社会活動の推進に資することを目的とする。

(市の補助)

第2条 市は、連合婦人会に対し、予算の範囲内においてその活動に要する費用の一部を補助することができる。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 研修会、講演会等の開催に関する事業

(2) 学習及び交流に関する事業

(3) 地域福祉に貢献する事業

(4) 地域におけるイベント等の協力及び支援に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、年額80万円を限度額とする。

(手続)

第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市連合婦人会活動費補助金交付要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし