○稲沢市統括保健師設置規程

平成30年3月28日

訓令第1号

(設置等)

第1条 市において、保健師が処理する業務を組織横断的に調整し、人材育成を含む技術的、専門的側面から効果的かつ効率的な支援を図るため、統括保健師を置く。

2 統括保健師は、子ども健康部健康推進課に配置する。

(所掌事務)

第2条 統括保健師は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 複数の部課に関係する保健師の業務について、当該部課間の連絡調整及び情報共有を行うこと。

(2) 保健師に対し技術的な指導を行うこと。

(3) 研修その他の保健師の人材育成に係る企画及び立案並びにその実施を行うこと。

(4) その他市長が必要と認める事務

(指揮監督)

第3条 統括保健師は、その所掌事務を処理するに当たつては、所属長の指揮監督を受けるものとする。

(指名等)

第4条 市長は、子ども健康部健康推進課の上位の職位を有する保健師のうちから、統括保健師を指名する。

2 統括保健師の定数は、1人とする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、統括保健師に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市統括保健師設置規程

平成30年3月28日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成30年3月28日 訓令第1号