○稲沢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援事業の申請ができる者)

第3条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

(記録の整備)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、次の各号に掲げる記録を整備し、当該各号に定める日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)第29条第2項各号に定めるもの その完結の日

(2) 指定居宅介護支援に要した費用の請求及び受領に係る記録 当該費用の受領の日

(暴力団等の排除)

第5条 指定居宅介護支援事業者は、稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号。以下この条において「暴排条例」という。)第3条に規定する基本理念にのつとり、指定居宅介護支援の事業から暴力団を排除するため必要な措置を講ずるものとする。

2 指定居宅介護支援事業者は、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員であつてはならない。

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第6条 前2条に定めるもののほか、法第81条第1項の規定により条例で定める指定居宅介護支援の事業に従事する員数及び同条第2項の規定により条例で定める指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、省令に定める基準とする。

(準用)

第7条 第4条及び第5条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第4条中「指定居宅介護支援事業者」とあるのは「基準該当居宅介護支援事業者」と、同条第2号中「指定居宅介護支援」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、第5条第1項中「指定居宅介護支援事業者」とあるのは「基準該当居宅介護支援事業者」と、「指定居宅介護支援」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、同条第2項中「指定居宅介護支援事業者」とあるのは「基準該当居宅介護支援事業者」と読み替えるものとする。

(基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第8条 前条に定めるもののほか、法第47条第1項第1号の規定により条例で定める基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、省令に定める基準とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月28日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)