○稲沢市軽自動車税種別割に係る納税証明書の有効期限に関する要綱
平成30年6月8日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発行する軽自動車税種別割に係る納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する書面をいう。以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限等)
第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税種別割の次期納期限の前日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する納付方法(その納付の際に納税証明書が発行されないものに限る。)により納付された納税証明書で納付後毎年度当初に郵送するものの有効期限については、当該次期納期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(1) 口座振替により納付する方法
(2) クレジットカードを使用して納付する方法
(3) インターネットを経由して電子的に納付手続を行う方法(前号に該当するものを除く。)
(再発行)
第3条 市長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があつた場合は、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査手続に支障を来すおそれがあると認められるときに限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。
付則
この要綱は、平成30年6月8日から施行し、平成30年度以降に発行した軽自動車税納税証明書について適用する。
付則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の稲沢市軽自動車税種別割に係る納税証明書の有効期限に関する要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税種別割に係る納税証明書について適用し、平成31年度以前の年度分までの軽自動車税に係る納税証明書については、なお従前の例による。