○稲沢市久納奨学基金規則
平成29年12月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市久納奨学基金条例(平成29年稲沢市条例第48号)第2条に規定する基金からの繰入金をその財源の全部又は一部に充てる奨学金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の支給を受ける生徒(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者で、教育委員会の決定を受けたものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 勉学意欲があり、かつ、品行方正であると認められる者
(3) 修学のための経済的支援の必要があると認められる者
(4) 本市立中学校を卒業し、その翌年度に高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等(以下「高等学校等」という。)に入学する者で、出身中学校長の推薦があつたもの
(奨学金の額等)
第3条 奨学金の額は、奨学生1人につき月額10,000円とし、新たに奨学生として決定を受ける者は、原則として毎年度20人以内とする。
(支給期間)
第4条 奨学金を支給する期間は、在学する高等学校等の正規の修業年限とする。
2 前項の規定にかかわらず、修業年限が3年を超える高等学校等については、3年を限度とする。
(申請の手続)
第5条 新たに奨学生の決定を受けようとする者は、教育委員会が指定する期日までに次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 稲沢市久納奨学基金奨学生願書(様式第1)
(2) 稲沢市久納奨学基金奨学生推薦調書(様式第2)
(3) 同一世帯員等の住民票の写し(ただし、住民基本台帳の閲覧に同意した場合(本市の住民基本台帳で世帯全員の住所等の状況を確認できる場合に限る。)は、省略することができる。)
(4) 同一世帯員等の所得状況等を証明する書類(ただし、市税の賦課に係る公簿の閲覧に同意した場合(本市の公簿で世帯の所得状況等を確認できる場合に限る。)は、省略することができる。)
2 前項の手続を行うに当たつては、奨学生の保護者等を保証人として付するものとする。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、教育委員会がこれを決定する。
(誓約書)
第7条 奨学生の決定を受けた者は、保証人と連署の上、誓約書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学金の支給)
第8条 奨学金は、毎年度8月に前月分までを、11月及び翌年3月にそれぞれ当月分までを奨学生に支給する。
(異動の届出等)
第9条 奨学生が停学、休学、復学、転学若しくは退学をした場合又は奨学生若しくは保証人の住所、氏名その他事項に異動があつた場合は、保証人と連署して教育委員会に稲沢市久納奨学基金奨学生異動届(様式第5)を提出しなければならない。
2 保証人は、奨学生が死亡したときは、直ちに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(奨学金の支給の停止又は中止)
第10条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の支給を停止することができる。
(1) 休学したとき。
(2) 奨学生として適当でないと認められたとき。
2 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の支給を中止する。
(1) 本市に居住しなくなつたとき。
(2) 退学したとき。
(3) 死亡したとき。
(奨学金の返還)
第11条 奨学生は、原則として奨学金を返還する義務を負わない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。