○稲沢市保育の利用調整基準取扱要綱

平成29年10月1日

施行

稲沢市保育の利用調整基準取扱要綱(平成27年10月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育・保育給付認定子どもが市内の保育園等を利用するに当たり、保育園等へ利用定員を上回る入園申込み等があった場合の教育・保育給付認定子どもの利用調整の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 保育園等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)及び児童福祉法第6条の3第10項に規定する事業を行う小規模保育事業所をいう。

(4) 入園申込み等 保育園等の入園申込み又は保育園等の変更を希望する場合をいう。

(5) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

(利用調整基準)

第3条 保育園等に入園申込み等をする場合において、教育・保育給付認定子どもを利用調整する必要が生じたときの利用調整基準は、次の表のとおりとする。

第1

別表第1の左欄に掲げる入園申込み等をした教育・保育給付認定保護者の状況の区分に応じ、同表の中欄に掲げる細目ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる基準指数に基づき決定される基準ランクの高い教育・保育給付認定子どもを優先する。

第2

第1の基準ランクが同ランクの場合における教育・保育給付認定子どもの利用調整については、別表第2の左欄に掲げる調整項目に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる調整指数に基づき、当該調整指数の合計が高い教育・保育給付認定子どもを優先する。

第3

第1及び第2で教育・保育給付認定子どもの利用調整ができない場合については、別表第3の左欄に掲げる優先項目に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる優先順位に基づき、当該優先順位の高い教育・保育給付認定子どもを優先する。

2 前項の利用調整基準で教育・保育給付認定子どもを利用調整できない場合は、当該教育・保育給付認定保護者又は親族による抽選により決定するものとする。

(順位決定の特例)

第4条 次の各号のいずれかに該当する教育・保育給付認定子どもにおいては、前条の規定にかかわらず他の教育・保育給付認定子どもに優先して入園を決定することができる。

(1) 児童福祉の観点から、特に保育の必要性が高いことが認められる教育・保育給付認定子ども

(2) 生活保護受給世帯であり、世帯の自立促進のための就労等で保育の必要性が高いことが認められる教育・保育給付認定子ども

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に教育・保育給付認定子どもを扶養している者の世帯の教育・保育給付認定子ども

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、保育の利用調整に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の稲沢市保育の利用調整基準取扱要綱の規定は、令和7年4月1日以後の入園申込み等に係る利用調整について適用し、同年3月31日までの入園申込み等に係る利用調整については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

入園申込み等をした教育・保育給付認定保護者の状況

細目

基準指数

1 労働

就労(被雇用者)

自営・農業(中心者・専従者)

実働時間 月150時間以上

A

実働時間 月120時間以上150時間未満

B

実働時間 月60時間以上120時間未満

C

自営・農業(協力者)

内職

実働時間 月120時間以上

C

実働時間 月60時間以上120時間未満

D

2 妊娠・出産

産前産後8週間(多胎妊娠の産前期間にあっては14週間)の期間にある場合

A

3 疾病等

疾病

1か月以上入院している又は入院予定である場合

A※

入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で概ね1か月以上病臥している場合

B※

週3日以上の通院加療を行い、安静が必要で、保育が困難な場合

C※

継続的な通院加療を行い、安静が必要で保育に支障がある場合

D※

※提出された診断書等から総合的に判断し、基準指数を認定する。

障害

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級

A

身体障害者手帳3・4級、療育手帳B判定、精神障害者保健福祉手帳2級

B

身体障害者手帳5・6級、療育手帳C判定、精神障害者保健福祉手帳3級

C

4 親族の介護等及び入院等の付添い

重度心身障害者(児)等の常時介護、常時付添いによる通院・施設通所

A※

心身障害者(児)等の常時介護

B※

上記以外の場合(保育の必要性が認められる場合)

D※

※提出された診断書等から総合的に判断し、基準指数を認定する。

5 災害復旧

震災、火災その他これらに類する災害により、当該世帯の居住の用に供する住宅が損壊又は損失し、その復旧に当たっている場合

A

6 求職活動

生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

B

上記以外の場合

E

7 就学

週5日以上、かつ、月150時間以上学校または就労に必要な資格・技能習得のための施設等に通学・通所する場合

A

週4日以上、かつ、月120時間以上学校または就労に必要な資格・技能習得のための施設等に通学・通所する場合

B

週3日以上、かつ、月60時間以上学校または就労に必要な資格・技能習得のための施設等に通学・通所する場合

C

上記以外の場合(保育の必要性が認められる場合)

D

8 育児休業取得

育児休業取得時にすでに保育を利用している教育・保育給付認定子どもがいて継続利用が認められた場合

E

注1 基準ランクは、教育・保育給付認定保護者のうち基準指数が高い者の基準指数を左側に、低い者の基準指数を右側に置き、AA・AB・BB・AC・BC・CC・AD・BD・CD・DD・AE・BE・CE・DE・EEの順に低くなるものとする。ただし、兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育園等への入園を希望する場合は、上記の方法により認定した基準ランクから1段階繰り上げるものとする。

なお、当初の認定ランクがAAの場合は繰り上げ後のランクをAA+とし、その序列はAAの上位とする。

注2 1 労働の「実働時間」は、入園申込日時点において就労先が確定している者の1日の実働(予定)時間に月の就労(予定)日数を乗じた時間とする。

注3 1 労働の「就労(被雇用者)」は、労働契約等により実働時間に見合う賃金対価(現物支給は除く。)を伴う者に限る。

注4 1 労働の「自営・農業(中心者・専従者)」のうち「中心者」は、開業届や営業許可証、委託業者との契約書の写し等で事業内容が確認できる者又は確定申告書の写し等でその事業での収入が確認できる者に限り、「専従者」は、確定申告書の写し等で専従者であることを確認できる者に限る。

注5 1 労働の「自営・農業(協力者)」は、注3・注4で規定した者以外(実働時間に見合う賃金対価を伴わない労働等)の者とする。

注6 4 親族の介護等及び入院等の付添いの「重度心身障害者(児)等の常時介護」は、要介護認定4・5、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定又は精神障害者保健福祉手帳1級の取得者を常時介護することとする。

注7 4 親族の介護等及び入院等の付添いの「常時付添いによる通院・施設通所」は、通院・施設通所の付添いについて、月150時間以上行うこととする。

注8 4 親族の介護等及び入院等の付添いの「心身障害者(児)等の常時介護」は、要介護認定1~3、身体障害者手帳3・4級、療育手帳B判定又は精神障害者保健福祉手帳2級の取得者を常時介護することとする。

注9 4 親族の介護等及び入院等の付添いの「上記以外の場合」は、注6・注8で規定した者以外の手帳取得者又は介護が必要と判断される者の介護を月60時間以上行う又は通院・施設通所の付添いを月60時間以上行う場合とする。

注10 6 求職活動の「生計中心者の失業」は、失業を証明する書面の提出により確認するものとし、該当者は入園希望年度の前年度分市町村民税において、前年度分給与支払い金額等(自営・農業の場合は所得金額)が150万円を超えること及び生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下であることとする。

注11 6 求職活動の「上記以外の場合」は、注10の規定による該当者以外の者が入園申込日以降に求職活動を行う場合とする。

注12 7 就学の「上記以外の場合」は、就労に必要な資格・技能習得のための施設等に通所、通信教育を月60時間以上行っている場合とする。

別表第2(第3条関係)

調整項目

調整指数

1 2歳児クラスで卒園となる稲沢市内の保育園等を卒園する教育・保育給付認定子どもで、3歳児クラス以降も入園を希望する場合

+2

2 入園申込み等をした教育・保育給付認定保護者が、18歳未満の子を3人以上養育している場合

+1

3 同居の祖父母(65歳未満)がおり自宅で保育可能な場合

-1

4 入園申込み等をした教育・保育給付認定保護者のいずれかが海外勤務の場合

+1

5 別表第1の1労働(産後休暇・育児休業等から復帰する場合を除く。)、4親族の介護等及び入院等の付添い、7就学が予定であり、実績がない場合

-1

6 入園申込み等をした教育・保育給付認定保護者のいずれかが、稲沢市内の保育園等の保育士又は保育教諭として勤務している場合

+1

7 入園申込み等に係る教育・保育給付認定子どもが身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合

+2

注1 各項目は、重複して加算・減算できるものとする。

別表第3(第3条関係)

優先項目

優先順位

災害復旧

1

労働(勤務地と住所が異なる場合(農業を除く。))

2

労働(勤務地と住所が同じ場合)又は農業

3

疾病等

4

妊娠・出産

5

親族の介護等及び入院等の付添い

6

就学

7

求職活動

8

育児休業取得

9

注1 教育・保育給付認定保護者のうち、優先順位の低い者の優先項目を用いて利用調整を行う。

稲沢市保育の利用調整基準取扱要綱

平成29年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成29年10月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年10月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし
令和6年10月1日 種別なし