○稲沢市農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱

平成29年7月31日

施行

稲沢市新規就農・経営継承総合支援事業費補助金交付要綱(平成25年10月18日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「総合支援事業実施要綱」という。)別表の1のイ、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「緊急円滑化対策実施要綱」という。)別表の1及び2並びに新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)別表の1及び2のイに規定する新規就農者に対する補助金の交付に関し、総合支援事業実施要綱、農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱(平成24年6月1日付け24農経第279号農林水産部長通知)、緊急円滑化対策実施要綱、育成総合対策実施要綱及び稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、改正前の総合支援事業実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第2613号農林水産事務次官依命通知による改正前の農業人材力強化総合支援事業実施要綱をいう。以下同じ。)別記1第5の2の(1)、緊急円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(1)、緊急円滑化対策実施要綱別記2第5の1、育成総合対策実施要綱別記1第5の1又は育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(1)に規定する要件を満たした者とする。

(補助金額及び交付期間)

第3条 補助金の額及び交付期間は、改正前の総合支援事業実施要綱別記1第5の2の(2)、緊急円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(2)のア若しくはイ、緊急円滑化対策実施要綱別記2第5の3の(1)若しくは(2)、育成総合対策実施要綱別記1第5の3の(1)若しくは(2)又は育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(2)のア若しくはイに規定する交付金の額及び交付期間とする。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画をいう。)に補助金の交付を受けようとする補助事業の種別に応じ、次の表に掲げる資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、市長に申請しなければならない。

経営開始資金

経営開始資金申請追加資料(様式第1)

経営開始支援資金

経営開始支援資金申請追加資料(様式第1の2)

経営発展支援事業

経営発展支援事業申請追加資料(様式第1の3)

初期投資促進事業

初期投資促進事業申請追加資料(様式第1の4)

農業次世代人材投資資金(経営開始型)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、青年等就農計画等の内容を審査し、補助金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等承認通知書(様式第2)により、補助金の交付を受けようとする者に審査の結果を通知するものとする。なお、審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等の実施及び追加書類の提出を求めるものとする。

3 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更しようとする場合は、青年等就農計画等の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更のときは、この限りでない。

4 市長は、前項の規定による変更の承認申請があったときは、第2項に規定する手続に準じて変更の承認をするものとする。

(交付の申請)

第5条 前条第2項又は第4項の承認を受けた者(以下「事業主体」という。)は、補助金の交付を受けようとする補助事業の種別に応じ、次に掲げる書類を市長が別に定める期日までに市長に提出し、申請しなければならない。

(1) 経営開始資金 経営開始資金交付申請書(様式第3)

(2) 経営開始支援資金 経営開始支援資金交付申請書(様式第3の2)

(3) 経営発展支援事業 経営発展支援事業交付申請書(様式第3の3)

(4) 初期投資促進事業 初期投資促進事業交付申請書(様式第3の4)

(5) 農業次世代人材投資資金(経営開始型) 農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第3の5)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受理した場合は、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、予算の範囲内において速やかに交付の決定をするものとする。

2 前項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定した場合は、補助金交付決定通知書(様式第4)により、その決定内容及びこれに条件を付したときはその条件を付して、事業主体に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 事業主体は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に補助金の交付申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の請求)

第9条 第7条の規定による補助金交付決定通知書を受けた事業主体は、補助金交付請求書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(年度末報告)

第10条 事業主体が規則第11条の規定に基づき行う完了報告は、該当事業年度の3月末までに年度末報告書(様式第6)を市長に提出することをもってこれに代えるものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の年度末報告書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付額確定通知書(様式第7)により事業主体に通知する。

(交付の中止の届出)

第12条 事業主体が農業経営を中止しようとする場合は、中止届(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(交付の休止の届出)

第13条 事業主体が病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止しようとする場合は、休止届(様式第9)を市長に提出しなければならない。

2 休止届を提出した事業主体が農業経営を再開する場合は、経営再開届(様式第10)を市長に提出しなければならない。

(補助金の停止)

第14条 市長は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を受けた者(以下「開始型交付対象者」という。)が改正前の総合支援事業実施要綱別記1第5の2の(3)の規定に該当する場合、経営開始資金の交付を受けた者(以下「開始資金交付対象者」という。)が育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(3)の規定に該当する場合又は経営開始支援資金の交付を受けた者(以下「開始支援資金交付対象者」という。)が緊急円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(3)の規定に該当する場合は、補助金の交付を停止する。

(補助金の返還)

第15条 市長は、開始型交付対象者が改正前の総合支援事業実施要綱別記1第5の2の(4)の規定に該当する場合、開始資金交付対象者が育成総合対策実施要綱別記2第5の2の(4)の規定に該当する場合又は開始支援資金交付対象者が緊急円滑化対策実施要綱別記1第5の2の(4)の規定に該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(返還免除の承認)

第16条 開始型交付対象者、開始資金交付対象者及び開始支援資金交付対象者(以下「開始型交付対象者等」という。)は、病気又は災害などのやむを得ない事情により返還免除に該当する場合は、返還免除申請書(様式第11)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(就農報告等)

第17条 開始型交付対象者等は、交付期間中、毎年7月末日まで及び1月末日までにその直前の6か月の就農状況を就農状況報告書(様式第12)により市長に報告しなければならない。

2 開始型交付対象者等は、交付期間終了後5年間、毎年7月末日まで及び1月末日までにその直前の6か月の作業日誌(様式第12別添1)を市長に報告しなければならない。

3 補助金の交付を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第13)を市長に提出しなければならない。ただし、育成総合対策実施要綱別記2の第6の2の(6)のイ又は緊急円滑化対策実施要綱別記1第6の2の(6)のイの規定により住所等変更届を提出した場合は、当該提出を行ったものとみなすことができる。

(1) 開始型交付対象者等 交付期間中及び交付期間終了後5年間

(2) 経営発展支援事業の交付を受けた者(以下「経営発展支援事業交付対象者」という。) 育成総合対策実施要綱別記1第5の1の(4)に規定する経営発展支援事業計画等(以下「経営発展支援事業計画等」という。)に定めた交付期間

(3) 初期投資促進事業の交付を受けた者(以下「初期投資促進事業交付対象者」という。) 緊急円滑化対策実施要綱別記2第5の1の(4)に規定する初期投資促進事業計画等(以下「初期投資促進事業計画等」という。)に定めた目標年度

4 開始型交付対象者等は、交付終了後の就農継続期間中に就農を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届(様式第14)を市長に提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第15)を市長に提出しなければならない。

5 開始型交付対象者等、経営発展支援事業交付対象者及び初期投資促進事業交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第16)を市長に提出しなければならない。

6 経営発展支援事業交付対象者は、育成総合対策実施要綱別記1第6の4及び5の(1)の規定に基づき、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、経営発展支援事業実績報告書(様式第17)又は事業実施年の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度までの間に、経営発展支援事業就農状況報告書(様式第12の2)を市長に提出しなければならない。

7 初期投資促進事業交付対象者は、緊急円滑化対策実施要綱別記2第6の4及び5の(1)の規定に基づき、初期投資促進事業計画等に記載された取組を完了したときは、初期投資促進事業実績報告書(様式第17の2)又は事業実施年の翌年度から初期投資促進事業計画等に定めた目標年度の翌年度までの間に、初期投資促進事業就農状況報告書(様式第12の3)を市長に提出しなければならない。

8 経営発展支援事業交付対象者及び初期投資促進事業交付対象者は、前2項に規定する実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(様式第18)を市長に提出しなければならない。ただし、育成総合対策実施要綱別記2の第6の1の(7)又は緊急円滑化対策実施要綱別記1第6の1の(7)の報告を提出した場合は、当該提出をもって当該就農届を提出したものとみなすことができる。

(中間評価)

第18条 市長は、交付3年目を終了した開始型交付対象者に対して、改正前の総合支援事業実施要綱別記1第7の2の(6)に規定する中間評価を実施し、開始型交付対象者はこれに協力しなければならない。

(サポート体制の整備)

第19条 市長は、改正前の総合支援事業実施要綱別記1第7の2の(12)、緊急円滑化対策実施要綱別記1第7の2の(11)若しくは別記2第8の7又は育成総合対策実施要綱別記1第8の7若しくは別記2第7の2の(11)の規定に基づきサポート体制等を記載した、新規就農者に対するサポート計画を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、ポータルサイトにおいて公表するものとする。

2 市長は、サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」又は「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、サポートチームは、開始型交付対象者等、経営発展支援事業交付対象者及び初期投資促進事業交付対象者を年2回訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録を取りまとめるものとする。

(経営発展支援金)

第20条 市長は、改正前の総合支援事業実施要綱別記1第10の1に規定する要件を満たす事業主体が、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を希望する場合、支援金を交付する。

2 支援金の交付を希望する事業主体は、経営発展支援金交付申請(実績報告)(様式第19)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定に基づき提出された申請書の内容を審査し、事業主体のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を事業主体に通知するとともに、支援金を交付する。

4 事業主体は、承認された内容を実施し、事業完了後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金交付申請(実績報告)書を提出しなければならない。

5 市長は、前項の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行なう。

6 交付額は、改正前の総合支援事業実施要綱別記1第10の3に規定する額とする。

7 支援対象期間は、改正前の総合支援事業実施要綱別記1第10の4に規定する期間とする。

(補助金の経理及び帳簿等の保管)

第21条 事業主体は、補助事業等についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業等の収支を記録しておかなければならない。

2 事業主体は、補助事業等に係る帳簿及び証拠書類等を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

3 経営発展支援事業交付対象者は、育成総合対策実施要綱別記1第8の8の規定に基づき、初期投資促進事業交付対象者は、緊急円滑化対策実施要綱別記2第8の8の規定に基づき、整備又は導入した機械、施設等(以下「財産」という。)について、財産管理及び財産処分の手続を行わなければならない。この場合において、財産管理台帳は財産の耐用年数(新品の場合には法定耐用年数、中古機械・施設等の場合には中古耐用年数をいう。)が経過するまで保管しておかなければならない。

(交付決定前着手届)

第22条 第5条に規定する交付申請書を提出した者が、第6条に規定する補助金の交付決定前に事業の着手(経営発展支援事業の場合は、育成総合対策実施要綱別記1第5の1の(8)に、初期投資促進事業の場合は、緊急円滑化対策実施要綱別記2第5の1の(8)に規定する金融機関から融資を受けるための融資申込みをいう。)をする場合は、交付決定前着手届(様式第20)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第23条 この要綱に基づく書類の提出は、稲沢市経済環境部農務課へ1部提出するものとする。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年7月31日から施行し、改正後の稲沢市農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正前の稲沢市新規就農・経営継承総合支援事業費補助金交付要綱の規定によりなされた補助金の交付手続はこの要綱による改正後の稲沢市農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱の規定によりなされた手続とみなす。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

1 この要綱は、令和5年7月6日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の稲沢市農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

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稲沢市農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱

平成29年7月31日 種別なし

(令和6年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
平成29年7月31日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年7月6日 種別なし
令和6年8月1日 種別なし