○稲沢市軽度・中等度難聴児支援事業実施要綱

平成29年7月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)に対し、補聴器の購入等に要する費用の一部を助成することにより、軽度・中等度難聴児の言語習得及び教育における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費又は修理に要する経費若しくは「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表の1購入基準の表に掲げる補聴器の耐用年数が経過した後に更新する経費をいう。

(事業実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。

(助成対象児童)

第4条 この事業における補聴器購入費の助成の対象となる軽度・中等度難聴児は、次の要件を満たす18歳未満の軽度・中等度難聴児(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 稲沢市内に住所を有している者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者であること。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師(第8条第1項第1号に規定する医師をいう。)から判断された者であること。

(助成対象からの除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の助成対象児童から除外する。

(1) 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員で、市町村民税所得割の額(その額を算定する場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定を準用する。)が46万円以上の者がいる場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費の助成を受けている場合

(助成対象となる補聴器)

第6条 助成の対象となる補聴器の種類、基準価格、付属品及び耐用年数は、告示別表の1購入基準の表に掲げる補聴器のとおりとする。また、修理にかかる費用の額の基準については、告示別表の3、修理基準の表に掲げる補聴器の修理部位に応じた価格とする。なお、費用の額の基準の算定は、告示第3項、第4項及び第5項の規定を準用し、告示別表中の「重度難聴用」とあるのは、「高度難聴用」を含むものとする。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、告示別表の1に定める基準価格と補聴器購入費として要する額のいずれか低い方の額に、3分の2を乗じた額(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)とする。

(提出書類)

第8条 助成を受けようとする助成対象児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、稲沢市軽度・中等度難聴児支援事業助成金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した稲沢市軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成についての意見書(様式第2。以下「医師意見書」という。)

(2) 医師意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書及び内訳書

(3) 助成対象児童の属する世帯全員の市町村民税所得割の額が確認できる書類(稲沢市で確認できない場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、補聴器の修理又は更新に係る助成にあっては、医師意見書の提出は要しないものとする。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、交付の決定をするときは稲沢市軽度・中等度難聴児支援事業助成金交付決定通知書(様式第3)を、申請を却下するときは稲沢市軽度・中等度難聴児支援事業助成金交付申請却下通知書(様式第4)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第10条 助成金の請求及び支払方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条の交付決定を受けた申請者は、補聴器の購入、修理又は更新を行い、稲沢市軽度・中等度難聴児支援事業助成金交付請求書(様式第5)に領収書又は領収書の写しを添えて、市長に請求するものとする。

(2) 市長は、前号の請求があったときは、内容を審査の上、助成金を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は申請者の利便性を考慮し、申請者が請求した額の限度において、申請者に代わり補聴器販売業者に支払うこと(代理受領)ができる。

(関係帳簿)

第11条 市長は、補聴器購入費の助成に当たり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第6)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条に規定する助成対象児童で、平成29年4月1日以後からこの要綱の施行の日の前日までに補聴器の購入、修理又は更新をした者は、申請書に必要事項を記載し、補聴器購入費に係る領収書及び医師意見書(修理又は更新の場合は不要)を添付することにより、助成金に相当する額の交付を受けることができる。

この要綱は、平成30年11月13日から施行し、改正後の稲沢市軽度・中等度難聴児支援事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市軽度・中等度難聴児支援事業実施要綱

平成29年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)