○稲沢市保育コンシェルジュ事業実施要綱
平成29年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、小学校就学前の児童の保護者に対し、保育サービスに係る情報の収集・提供、相談対応、利用の支援・援助等を行う稲沢市保育コンシェルジュ事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 本事業の実施場所は、稲沢市役所子ども健康部保育課の窓口とする。
2 前項の規定にかかわらず、子ども健康部保育課長(以下「所属長」という。)が特に必要があると認めるときは、本事業の実施場所を変更することができる。
(実施日及び実施時間)
第3条 本事業の実施日は、月曜日から金曜日まで(稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第9条に規定する日を除く。)とし、その実施時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、所属長が特に必要があると認めるときは、本事業の実施日及び実施時間を変更することができる。
(保育コンシェルジュの設置)
第4条 本事業の円滑な実施を図るため、子ども健康部保育課に保育コンシェルジュを置く。
2 保育コンシェルジュは、稲沢市保育課事務補佐員設置要綱(平成30年4月1日施行)に定める保育課事務補佐員とする。
(保育コンシェルジュの職務)
第5条 保育コンシェルジュは、次に掲げる職務を行う。
(1) 保育サービスに関する情報収集及び提供
(2) 保育サービスの利用に関する相談対応
(3) 保育サービスの利用に関する支援及び援助
(4) その他保育サービスの適切な選択及び円滑な利用のために必要な業務
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。