○稲沢市視覚障害者歩行訓練事業実施要綱

平成29年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者に対し、視覚障害リハビリテーションワーカー(以下「訓練士」という。)を派遣し、白杖による歩行訓練等の生活訓練を行うことにより、視覚障害者の自立と社会参加の機会の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、事業の全部又は一部を市長が適当であると認めた事業者(以下「受託事業者」という。)に委託できるものとする。

(派遣対象者)

第3条 訓練士の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、稲沢市に住所を有する視覚障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもので、更生意欲を持ち、訓練の効果が見込まれるものとする。

(派遣対象事由)

第4条 訓練士の派遣は、派遣対象者が自宅周辺に外出できるようになるための歩行訓練を行う場合に限るものとする。

(派遣場所)

第5条 訓練士の派遣場所は、派遣対象者の自宅周辺を主とした区域内とする。

(派遣申請)

第6条 訓練士の派遣を希望する者は、市長に稲沢市視覚障害者歩行訓練事業申請書(様式第1)を提出しなければならない。

(派遣の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、派遣することを決定したときは稲沢市視覚障害者歩行訓練事業決定通知書(様式第2)により、派遣しないことを決定したときは稲沢市視覚障害者歩行訓練事業却下通知書(様式第3)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により派遣の決定を受けた派遣対象者は、あらかじめ、訓練士と訓練の内容等について、打合せをしなければならない。

(費用の負担)

第8条 当該事業の派遣対象者の負担額は無料とする。ただし、訓練中に生じる公共交通機関の運賃、施設利用料等の経費は、派遣対象者が負担するものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、派遣対象者が偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたときは、第7条第1項の規定による決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取り消しを行うときは、稲沢市視覚障害者歩行訓練事業決定取消通知書(様式第4)により派遣対象者に通知するものとする。

(報告)

第10条 受託事業者は、事業を実施したときは速やかに市長に報告するものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか事業の適正な運営を図るため、受託事業者に対し必要に応じて実施状況の報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。

(個人情報の保護)

第11条 受託事業者は、職務上知り得た派遣対象者及びその家族その他の者(次項において「派遣対象者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業に携わる者は、派遣対象者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市視覚障害者歩行訓練事業実施要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)