○稲沢市小規模保育事業認可等実施要綱
平成29年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に規定する小規模保育事業の認可等の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(応募及び審査)
第2条 小規模保育事業実施者として認可を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市小規模保育事業応募申請書(様式第1)に小規模保育事業計画書等の必要書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。
2 前項に規定する申請者の選考については、稲沢市小規模保育事業者選考委員会を置き、これを審査するものとする。
(1) 事業の種類
(2) 事業所の名称又は所在地
(3) 小規模保育事業者の代表者及び責任者
(4) その他運営上の重要事項
(実地調査)
第7条 市長は、必要と認めるときは、小規模保育事業者に対して、小規模保育事業所の運営について実地調査をし、又は報告を求めることができる。この場合において、小規模保育事業者は、実地調査等を円滑に行えるよう協力しなくてはならない。
2 実地調査は、調査の期日その他必要な事項を小規模保育事業者に事前に通知して行うものとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、この限りでない。
(指導及び改善の勧告)
第8条 市長は、前条に規定する実地調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認めたときは、小規模保育事業者に対し、必要な指導及び改善の勧告(以下「指導等」という。)を行うものとする。
2 市長は、前項の指導等を行ったときは、実地調査を行い、又は報告を求め、改善を確認するものとする。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 市の実地調査、指導等に対し、非協力又は不誠実があったとき。
(3) 不正又は虚偽の申請により認可を受けたとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、認可を継続することが不適当又は合理的でないと認められたとき。
(事業の廃止又は休止)
第10条 小規模保育事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、原則として、1年前までに市長と事前協議を行わなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。