○稲沢市生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他これらを促進する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この生活支援体制整備事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、生活支援体制整備事業の全部又は一部を市長が適当と認める団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 市長は、生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域資源の開発に関する次に掲げる事業
ア 地域に不足する高齢者の生活支援・介護予防のサービス(以下「生活支援等サービス」という。)の創出
イ 生活支援等サービスの担い手の養成及び研修
ウ 高齢者等が生活支援等サービスの担い手として活動できる場の確保
(2) ネットワークの構築に関する次に掲げる事業
ア 関係者間の情報共有
イ 生活支援等サービス提供主体間の連携体制づくり
(3) 地域における高齢者が生活していくために必要とするニーズ(以下「ニーズ」という。)と生活支援等サービス提供主体の活動のマッチングに関する事業
(生活支援コーディネーター)
第4条 市長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援等サービスの資源開発及び生活支援等サービス提供主体間のネットワーク構築等を行う者(以下「生活支援コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置する。
2 生活支援コーディネーターは、次に掲げる取組を総合的に支援し、及び推進するものとする。
(1) ニーズと生活支援等サービスの資源の状況の可視化及び問題提起
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 生活支援等サービス提供主体等の関係者のネットワーク化
(4) 生活支援等サービスの担い手の養成及び生活支援等サービスの開発
(5) ニーズと生活支援等サービスのマッチング
(協議会)
第5条 市長は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービス提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして、稲沢市生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、前項の目的を推進するため、次に掲げる取組を行う。
(1) 生活支援コーディネーターの補完的役割に関すること。
(2) ニーズ及び地域資源の把握に関すること。
(3) 生活支援等サービスの資源の状況の可視化の推進に関すること。
(4) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一に関すること。
(6) 地縁組織等の多様な主体間との情報交換等に関すること。
(協議会の委員)
第6条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 生活支援等サービスを担う事業を行う団体の代表者又はその団体が推薦する者
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 地域包括支援センターの職員
(4) 行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める団体の代表者又は個人
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長及び副会長を各1人置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選任されていない場合は、市長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(個人情報の保護)
第8条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。