○稲沢市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(指定に係る有効期間)
第3条 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により、法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業又は同号ロに規定する第1号通所事業に係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定期間 平成30年3月31日までの期間
(3) 介護予防訪問サービス又は基準緩和型訪問サービスと法第8条第2項に規定する訪問介護を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。以下同じ。)している指定事業者の指定期間 当該訪問介護の指定の有効期間
(4) 介護予防通所サービス又は基準緩和型通所サービスと法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営している指定事業者の指定期間 当該通所介護の指定の有効期間
(1) 稲沢市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過すると認められるとき。
(2) 申請をした者が、稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(3) 地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じると認められるとき。
(変更の届出等)
第6条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開の日から10日以内に行わなければならない。
3 指定事業者は、総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該指定事業者が行うサービスを現に利用している者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう必要な措置を講じなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、稲沢市総合事業サービス事業者指定取消(効力停止)通知書(様式第5)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者に関する情報
(3) 指定年月日、指定更新年月日又は指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は効力停止年月日)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。