○稲沢市休日急病診療事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人稲沢市医師会(以下「稲沢市医師会」という。)が行う在宅当番医制事業及び休日急病診療事業並びに稲沢市歯科医師会が行う在宅当番医制事業に対し、補助金を交付することにより、これら事業の適正化を維持し、もって地域住民の休日等の医療の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 休日 次のいずれかに該当する日をいう。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(又はに掲げる日を除く。)

(2) 在宅当番医制事業 稲沢市医師会に所属する医師が当番制で開院し、休日及び土曜日における診療を行う事業並びに稲沢市歯科医師会に所属する歯科医師が当番制で開院し、休日における診療を行う事業

(3) 休日急病診療事業 稲沢市医師会が休日急病診療を行う事業

(補助金の額)

第3条 在宅当番医制事業に対する補助金の額は、別表のとおりとし、休日急病診療事業に対する補助金の額は、事業に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において定めた額とする。

(手続)

第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(稲沢市医師会休日急病診療所運営費補助金交付要綱及び稲沢市在宅当番医制運営業務費補助金交付要綱の廃止)

2 稲沢市医師会休日急病診療所運営費補助金交付要綱(平成10年7月8日施行)及び稲沢市在宅当番医制運営業務費補助金交付要綱(平成23年9月21日施行)は、廃止する。

別表(第3条関係)

団体名

補助金額

稲沢市医師会

次により算出した額の合計額とする

(1) 休日の診療延べ日数に23,420円を乗じた額

(2) 土曜日の診療延べ日数に17,600円を乗じた額

稲沢市歯科医師会

休日の診療延べ日数に15,616円を乗じた額

稲沢市休日急病診療事業費補助金交付要綱

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)