○稲沢市学生消防団活動認証制度実施要綱
平成29年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、大学、短期大学、大学院又は専修学校(以下「大学等」という。)に通学する者又は大学等を卒業して3年以内の者(以下「大学生等」という。)で、真摯かつ継続的に本市の消防団活動に取り組み、地域社会に貢献したものに対し、その功績を認証するための制度(以下「認証制度」という。)について必要な事項を定め、その認証をもって大学生等の就職活動を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 認証制度の対象者(以下「認証対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の消防団員として、大学等の在学中に1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績があるものについては、当該消防団において活動した期間を合算することができる。)活動し、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した大学生等
(2) 消防団長(以下「団長」という。)が、大学等の在学中における本市の消防団員としての活動について、特に優れた功績があると認めた大学生等
(推薦)
第3条 本認証制度による認証を希望する認証対象者は、団長に認証推薦依頼書(様式第1)を提出するものとする。
(審査)
第4条 市長は、前条の規定による推薦があったときは、認証対象者が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて速やかに審査を行い、認証対象者の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
2 市長は、団長に対し、審査に必要な書類の提出を求めることができる。
(認証状等の交付)
第6条 市長は、その功績を認証した大学生等(以下「被認証者」という。)に対し、稲沢市学生消防団活動認証状(様式第4)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、稲沢市学生消防団活動認証証明書(様式第5)(以下「証明書」という。)を交付することができる。
(認証の取消し)
第7条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴されたとき又は刑に処せられたとき。
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があったとき。
(3) 公序良俗に反する行為をしたと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があったとき。
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び証明書を直ちに市に返却しなければならない。
(認証制度の周知)
第8条 市は、認証制度について、消防団を通じて、当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。
2 市は、認証制度について、市内の企業に周知し、その効果が十分に得られるよう努めるものとする。
(所掌)
第9条 この要綱に関する事務は、稲沢市消防本部総務課において所掌する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。