○稲沢市空家等対策協議会条例

平成29年3月31日

条例第16号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、稲沢市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに計画の実施に関する事項

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断及び特定空家等に対する措置の方針に関する事項

(3) その他空家等に関して市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 稲沢市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、まちづくり部建築課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、その委嘱又は任命の日から平成31年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 この条例の施行後最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市空家等対策協議会条例

平成29年3月31日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)