○稲沢市空家等の適切な管理に関する条例

平成29年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 市民等(市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、管理を放棄されていると推測される空家等を発見したときは、市長にその情報を提供するよう努めるものとする。

(緊急安全措置)

第4条 市長は、空家等の老朽化等により、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫していると認めるときは、所有者等の特定に時間を要する場合等に限り、その危険な状態を回避するため、必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。

(公表)

第5条 市長は、法第22条第3項の規定による命令を受けた所有者等が、正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該命令に従わない所有者等の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 当該命令の対象となつた特定空家等の所在地

(3) 当該命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる所有者等に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、稲沢警察署その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市空家等の適切な管理に関する条例

平成29年3月31日 条例第15号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成29年3月31日 条例第15号
令和6年3月25日 条例第19号