○稲沢市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成28年9月30日
施行
稲沢市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱(平成21年10月30日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」(以下「実施要綱」という。)の交付対象となる事業に対し交付する、稲沢市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定により定める稲沢市介護保険事業計画に記載された事業を行う法人又はその他の団体であつて、市長が適当と認めるものとする。
(補助の対象外)
第5条 次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他先進的事業整備計画に基づく施設整備事業として適当とは認められない費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次により算出するものとする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 別表第1の第1欄に定める事業の対象施設ごとの補助金の額は、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較していずれか低い額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。
(2) 別表第2の第1欄に定める事業の対象施設ごとの補助金の額は、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第5欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較していずれか低い額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、稲沢市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、交付予定額を限度として補助金の交付を申請することができる。
(1) 補助金所要額調書(様式第2)
(2) 事業計画書(様式第3)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 規則第5条第2項の規定により、補助金を交付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(3) 補助事業により取得し、効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具その他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(4) 補助事業を行うために締結する契約については、公正であり、かつ、軽費の節減を図ることができる手続を採らなければならない。
(5) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市に報告しなければならない。
(変更交付申請)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合は、稲沢市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更交付申請書(様式第5)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、稲沢市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(様式第7)に、次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して20日を超えない日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第8)
(2) 補助金精算額調書(様式第9)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書等を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
(帳簿等の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年9月30日から施行し、同年4月1日から適用する。
(稲沢市介護基盤緊急整備等事業費補助金交付要綱の廃止)
2 稲沢市介護基盤緊急整備等事業費補助金交付要綱(平成21年11月25日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成29年6月19日から施行し、改正後の稲沢市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年11月6日から施行し、改正後の稲沢市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年9月30日から施行し、改正後の稲沢市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和4年1月12日から施行し、改正後の稲沢市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
防災・減災等事業整備計画に基づく事業
既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業、認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業及び高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業に係る分
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。 | ||||
スプリンクラー設備(地域密着型施設等) | |||||
1,000m2未満の場合 | 9,710円の範囲内で市長が認めた額 | 対象施設ごと1m2当たり | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,710円の範囲内で市長が認めた額/1m2と2,440千円の範囲内で市長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | |||
300m2未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080千円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | |||
500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325千円の範囲内で市長が認めた額 | ||||
ア 小規模ケアハウス イ 都市型軽費老人ホーム ウ 小規模有料老人ホーム エ 小規模多機能型居宅介護事業所 オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 カ 生活支援ハウス等(※) ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。 | |||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 | 15,400千円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | |||
・小規模養護老人ホーム ・都市型軽費老人ホーム ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 7,730千円の範囲内で市長が認めた額 | ||||
高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員にかかわらない。) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス | 施設延べ床面積(市長が必要と認めた面積)×4千円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 |
別表第2(第4条関係)
防災・減災等事業整備計画に基づく事業
高齢者施設等の給水設備整備事業及び高齢者施設等の防犯対策・安全対策強化事業に係る分
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 補助率 | 5 対象経費 | |
高齢者施設等の給水設備整備事業 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。 | ||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・都市型軽費老人ホーム ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問看護介護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 市長が認めた額 | 施設数 | 3/4 | ||
高齢者施設等の防犯対策・安全対策強化事業 | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員にかかわらない。) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・都市型軽費老人ホーム ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模有料老人ホーム ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 市長が認めた額 | 施設数 | 3/4 |