○稲沢市教育委員会の委員の定数を定める条例

平成28年9月30日

条例第29号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、稲沢市教育委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

稲沢市教育委員会の委員の定数を定める条例

平成28年9月30日 条例第29号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年9月30日 条例第29号