○稲沢市教育委員会の委員の定数を定める条例
平成28年9月30日
条例第29号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、稲沢市教育委員会の委員の定数は、5人とする。
付則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
平成28年9月30日 条例第29号
(平成28年10月1日施行)