○稲沢市病院企業職員の修学部分休業に関する規程

平成28年8月22日

病管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーション(以下「病院等」という。)に勤務する企業職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、病院等に勤務する企業職員(臨時的に任用される職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及びその他法律により任期を定めて任用される職員並びに非常勤職員以外の職員をいう。以下「職員」という。)が申請した場合において、公務に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認められるときは、当該職員が次の各号に掲げる教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資する教育施設として管理者が認めたもの

2 前項に規定する承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 第1項に規定する承認は、修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

(修学部分休業の承認の申請等)

第3条 前条第1項の規定による修学部分休業の承認の請求は、修学部分休業承認申請書(様式第1)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに管理者に対して行わなければならない。

2 前項の請求は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。

3 管理者は、第1項の請求について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業に係る給与の減額)

第4条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、稲沢市病院企業職員給与規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第16号)第28条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当、管理職手当、初任給調整手当及び特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学状況の変更の届出)

第5条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、修学状況変更届(様式第2)により、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があつた場合

2 第3条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第6条 管理者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となつた場合で、当該職員の同意を得たとき。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年病管規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年病管規程第6号)

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年病管規程第5号)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規程の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

画像

画像

稲沢市病院企業職員の修学部分休業に関する規程

平成28年8月22日 病院事業管理規程第6号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成28年8月22日 病院事業管理規程第6号
平成30年3月28日 病院事業管理規程第1号
令和元年6月28日 病院事業管理規程第2号
令和2年1月31日 病院事業管理規程第6号
令和3年6月30日 病院事業管理規程第5号