○稲沢市病院企業職員の自己啓発等休業に関する規程
平成28年8月22日
病管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員(以下「職員」という。)の自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業中の給与)
第2条 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(自己啓発等休業の取扱い)
第3条 前条に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業については、稲沢市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年稲沢市条例第1号)及び稲沢市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年稲沢市規則第23号)に定めるところによる。
付則
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
付則(令和2年病管規程第6号)抄
この規程は、令和2年2月1日から施行する。