○稲沢市病院企業職員の自己啓発等休業に関する規程

平成28年8月22日

病管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員(以下「職員」という。)の自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業中の給与)

第2条 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(自己啓発等休業の取扱い)

第3条 前条に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業については、稲沢市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年稲沢市条例第1号)及び稲沢市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年稲沢市規則第23号)に定めるところによる。

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年病管規程第6号)

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

稲沢市病院企業職員の自己啓発等休業に関する規程

平成28年8月22日 病院事業管理規程第5号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成28年8月22日 病院事業管理規程第5号
令和2年1月31日 病院事業管理規程第6号