○稲沢市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成28年6月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が入園料及び保育料又は授業料(以下「授業料等」という。)の補助をする場合に、設置者に対し、予算の範囲内で私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、私立幼稚園に在園している園児の保護者の負担を軽減し、子育てしやすいまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園で、国又は地方公共団体以外の者が設置するもの
(2) 満3歳児 当該年度中に満3歳に達する園児
(3) 3歳児 当該年度の初日に満3歳に達している園児
(4) 4歳児 当該年度の初日に満4歳に達している園児
(5) 5歳児 当該年度の初日に満5歳に達している園児
(6) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する世帯
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者(ただし、保護者と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。)
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
エ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
キ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
ク その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
2 補助金の額は、別表に掲げる区分により補助するものとする。
(交付手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は、私立幼稚園授業料等及び給食費補助に関する調書兼同意書(別記様式)を補助金の交付を受けようとする年度の6月末までに市長に提出するものとする。ただし、年度中途の入園児分については、随時提出するものとし、その提出期限は当該年度の1月末とする。
2 補助金の交付申請、決定等については、この要綱に定めるもののほか、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年6月1日から施行し、改正後の稲沢市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
(稲沢市私立幼稚園就園奨励費及び給食費補助金交付要綱の廃止)
2 稲沢市私立幼稚園就園奨励費及び給食費補助金交付要綱(平成27年6月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成29年6月1日から施行し、改正後の稲沢市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年6月1日から施行し、改正後の稲沢市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和元年6月6日から施行し、改正後の稲沢市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第3条関係)
1 第1階層~第4階層世帯
階層区分ごとの補助限度額(年額) | ||||
区分 | 1人就園の場合又は同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者又は小学校1年生以上の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最長年者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児、小学校1年生以上の兄・姉を1人有しており同一世帯から2人以上就園している場合の第2子以外の園児又は小学校1年生以上の兄・姉を2人以上有している園児 (第3子以降) | |
1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 308,000円 | 308,000円 | 308,000円 |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 272,000円 (ひとり親世帯等にあっては、308,000円) | 308,000円 | 308,000円 |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 272,000円 (ひとり親世帯等にあっては、308,000円) | 308,000円 | 308,000円 | |
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が70,999円以下の世帯 | 187,200円 (ひとり親世帯等にあっては、272,000円) | 247,000円 (中学校3年生までの兄・姉がいる場合又はひとり親世帯等にあっては308,000円) | 308,000円 |
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 187,200円 (ひとり親世帯等にあっては、272,000円) | 247,000円 (ひとり親世帯等にあっては、308,000円) | 308,000円 |
2 第5階層及び第6階層世帯
(1) 小学校1年生~中学校3年生の兄・姉がいない園児
階層区分ごとの補助限度額(年額) | ||||
区分 | 1人就園の場合又は同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | |
5 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 |
6 | 上記区分以外の世帯 | 0円 | 154,000円 | 308,000円 |
(2) 小学校1年生~中学校3年生の兄・姉がいる園児
階層区分ごとの補助限度額(年額) | ||||
区分 | 小学校1年生~3年生の兄・姉がなく、小学校4年生~中学校3年生の兄・姉を1人有しており、かつ、1人就園又は同一世帯から二人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 小学校1年生~3年生の兄・姉を1人有しており、小学校4年生~中学校3年生の兄・姉がなく、かつ、1人就園又は同一世帯から二人以上就園している場合の最年長者 (第2子) | 小学校1年生~中学校3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児又は小学校1年生~中学校3年生の兄・姉を2人以上有している園児 (第3子以降) | |
5 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 |
6 | 上記区分以外の世帯 | 0円 | 154,000円 | 308,000円 |
備考
1 いずれの場合も、各幼稚園の授業料等を上限とする。また、令和元年度については平成31年4月から令和元年9月まで(以下「前期分」という。)を補助対象期間とし、前期分の補助限度額の計算に当たっては、補助限度額×前期分授業料の支払い月数÷12とする。
2 多子計算に係る兄姉については、生計を一にする者に限る。
3 「市町村民税所得割課税額」は、当該年度における園児の父母の所得割額の合計額とし、取扱いは次に掲げるとおりとする。
(1) 父母のいずれも給与支払金額等(営業等の場合には所得金額)が150万円未満の場合(ひとり親の場合は130万円未満)で、生計を一にする直系血族及び園児の兄姉がいるときは、そのうち最も給与支払金額等の高い者を算定に加える。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。
(3) 婚姻歴のないひとり親(婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を除く。)であるために地方税法(昭和25年法律第226号)上の寡婦(夫)控除が適用されないときは、当該者の申請に基づき、同法第295条第1項第2号及び第314条の2第1項第8号又は同条第3項の適用を受けるものとみなして算定した額とすることができる。
(4) 算定の基準となる年度の1月1日現在において、父母等が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するときは、その者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定するものとする。
4 途中入退園又は転出入により、授業料等が在園期間に応じて支払われている場合の支給額は、次の算式による。この場合において、100円に満たない端数が生じたときは、四捨五入する。
(1) 支給額について 補助限度額×前期分授業料の支払い月数÷12
(2) 入園料について 入園料×前期分授業料の支払い月数÷年間在籍月数
(3) 授業料について 授業料×前期分授業料の支払い月数