○稲沢市学校給食等アレルギー対応検討委員会設置要綱
平成28年5月17日
施行
(設置)
第1条 稲沢市立小中学校(以下「学校」という。)における食物アレルギーへの対応について検討するため、稲沢市学校給食等アレルギー対応検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校における食物アレルギー対応の基本方針の策定及び見直しに関すること。
(2) 学校給食におけるアレルギー対応マニュアルの策定及び見直しに関すること。
(3) その他学校における食物アレルギーへの対応に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校関係者
(2) 学校給食関係者
(3) 保健・医療関係者
(4) 教育委員会事務局学校教育課職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長の指名による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
この要綱は、平成28年5月17日から施行する。