○稲沢市学校給食等アレルギー対応検討委員会設置要綱

平成28年5月17日

施行

(設置)

第1条 稲沢市立小中学校(以下「学校」という。)における食物アレルギーへの対応について検討するため、稲沢市学校給食等アレルギー対応検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学校における食物アレルギー対応の基本方針の策定及び見直しに関すること。

(2) 学校給食におけるアレルギー対応マニュアルの策定及び見直しに関すること。

(3) その他学校における食物アレルギーへの対応に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校関係者

(2) 学校給食関係者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育委員会事務局学校教育課職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長の指名による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成28年5月17日から施行する。

稲沢市学校給食等アレルギー対応検討委員会設置要綱

平成28年5月17日 種別なし

(平成28年5月17日施行)