○稲沢市職員の退職管理に関する要綱
平成28年5月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市職員の退職管理に関する規則(平成28年稲沢市規則第31号。以下「規則」という。)第11条、第12条及び第23条第1項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(継続的給付)
第2条 規則第11条に規定するその他これらに類する継続的給付として市長が定めるものは、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。