○稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する階層区分認定事務取扱要綱

平成28年3月31日

施行

稲沢市保育園運営費負担金に関する階層区分認定事務取扱要綱(平成16年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年稲沢市規則第2号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する階層区分の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 階層区分 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の規定により扶養義務者から徴収する負担金の区分をいう。

(2) 扶養義務者 父母及び支給認定子どもと同一の世帯に属し、かつ、生計を一にしている直系血族である祖父母、兄弟姉妹その他3親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情ありとして特に扶養の義務を負わせたものをいう。この場合において、事実婚の相手等、支給認定子どもと生計を一にし、支給認定子どもを扶養していると認められるときは、その者を含むものとする。

(3) 家計の主宰者 支給認定子どもがいる世帯の生計を維持する上で中心となる者をいう。

(階層区分の認定における同一世帯の範囲)

第3条 階層区分の認定における同一世帯であるか否かについては、住民基本台帳等の形式的要件だけでなく、現に収入と支出を共同して生活を営んでいる一の単位を基準とし、生活の実態を重視して判断する。また現に、扶養義務者が出稼ぎ、病気治療、就職等のため他の場所で居住し、時々帰宅するような場合は同一世帯とみなす。

(家計の主宰者の認定及び階層区分の認定)

第4条 規則第2条第1項に規定する階層区分の認定に係る家計の主宰者の認定は、その世帯において最多収入、最多納税の者であるか等を総合的に判断し、次の各号に定めるとおり行うものとする。

(1) 両親世帯(支給認定子どもの父母がともにいる世帯)の家計の主宰者は、給与支払金額等(営業等の場合には所得金額。以下この条において同じ。)が150万円を超える者とする。父母のいずれもその額を超えない場合は、生計を一にする祖父母又はそれ以外の扶養義務者のうち、給与支払金額等が150万円を超えるもの(2人以上ある場合には最高額の者)とする。

(2) ひとり親世帯(母子・父子世帯)の家計の主宰者は、給与支払金額等が130万円を超える者とする。父又は母のいずれもその額を超えない場合は、生計を一にする祖父母又はそれ以外の扶養義務者のうち、給与支払金額等が130万円を超えるもの(2人以上ある場合には最高額の者)とする。

(3) 前2号において、父母、生計を一にする祖父母又はそれ以外の扶養義務者の給与支払金額等が両親世帯は150万円、ひとり親世帯は130万円を超えない額であるときは、支給認定子どもを地方税法(昭和25年法律第226号)上扶養家族としている者を家計の主宰者とする。

2 規則第2条第1項に規定する階層区分の認定は、その支給認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行う。

(市町村民税の推算)

第5条 父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)次の各号に当てはまる場合は、給与支払明細書等階層区分の認定に必要な資料の提出を求め、所得計算書(別記様式)により市町村民税額を推算し、階層区分の認定を行う。

(1) 海外における給与等の収入があった場合

(2) 租税条約に基づき市町村民税の軽減又は免除を受けている場合

(3) その他市長が必要と判断した場合

(階層区分の認定時点)

第6条 階層区分の認定時点は、各月初日とする。ただし、月途中入園における認定の時点は、入園日とする。

(階層区分の認定変更)

第7条 規則第4条に規定する事項について、次の各号に該当するときは、階層区分の再認定を行い、当該各号に定める時点から負担金を変更することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けることとなったとき その適用を受けた日の属する月

(2) 生活保護法の適用を受けなくなったとき その適用を受けなくなった日の属する月

(3) 稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例(平成27年稲沢市条例第1号。以下「条例」という。)別表第1備考に規定する負担金の軽減の適用を受けることとなったとき又は受けなくなったとき 変更事由発生日又は届出のあった日のいずれか遅い方の属する月の翌月

(4) 支給認定子どもが属する世帯を構成する者の婚姻、離婚、転居、死亡等により、年度の中途で世帯の構成が変わったとき 変更事由発生日又は届出があった日のいずれか遅い方の属する月の翌月

(5) 支給認定保護者等の当該年度の負担金に係る課税額に変更があったとき 市長が変更後の課税額を確認した日の属する月の翌月

(階層区分の確認)

第8条 階層区分の認定に必要な課税状況の確認を行うため、次の各号に掲げる課税証明書等の提出を求めることができるものとする。

(1) 市町村民税に係る課税証明書等市町村民税の課税状況が明らかになるもの

(2) 生活保護法による被保護世帯における保護決定通知書の写し

(3) 条例別表第1備考に規定するひとり親世帯等であることを証する書類の写し(児童扶養手当証書の写し、身体障害者手帳の写し等)

2 提出された課税証明書等の記載内容が不明確な場合又は課税証明書等の提出がない場合には、支給認定保護者等の同意を得て、次の各号のとおり再確認を行うことができるものとする。

(1) 市町村民税の確認については、市町村民税主管課(稲沢市外含む。)により行う。

(2) 被保護世帯の確認については、稲沢市社会福祉事務所福祉課において行う。

(補則)

第9条 階層区分の認定に関する取扱いにおいて、この要綱に定めるもののほか、条例及び規則の規定並びに国及び県の通達に定めのない事項については、それぞれ個別に協議し決定する。

この要綱は、平成28年3月31日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する階層区分認定事務取扱要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日以前に届出をした者に関する読み替え)

2 この要綱による改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する階層区分認定事務取扱要綱第7条第6号の規定に基づく届出があった場合は、この要綱の施行の日から平成30年7月2日までの間、同号中「届出のあった日の属する月」を「平成30年4月」と読み替えるものとする。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和2年7月14日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する階層区分認定事務取扱要綱の規定は、令和3年9月以降の利用者負担金について適用し、令和3年8月までの利用者負担金については、なお従前の例による。

画像

稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する階層区分認定事務取扱要綱

平成28年3月31日 種別なし

(令和3年1月1日施行)