○稲沢市農地中間管理機構集積協力補助金交付要綱
平成28年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に規定する機構集積協力金交付事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国実施要綱、農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱(平成26年2月6日付け25経営第3140号農林水産事務次官依命通知)及び稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付対象地域、交付要件及び交付額は、別表のとおりとする。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、速やかに交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。
3 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第3)により、その決定内容及びこれに条件を付する場合にはその条件を事業主体に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 事業主体は、前条第3項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(完了報告)
第7条 第5条第3項の規定により交付決定の通知を受けた事業主体(以下「補助事業者」という。)が稲沢市補助金等交付規則第11条の規定に基づき行う完了報告は、第4条に規定する補助金の交付の申請をもってこれに替えるものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は第5条第3項に規定する補助金の交付決定の通知をもって補助金の額の確定に代えるものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が国実施要綱別記2第6の5の規定に該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の経理及び帳簿等の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入を記録しておかなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間整備保管しておかなければならない。
(書類の提出)
第13条 この要綱に基づく書類の提出は、経済環境部農務課へ1部提出するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年7月10日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年6月7日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年10月28日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和6年8月20日から施行する。
別表(第3条関係)
地域集積協力金交付事業 | 集約化奨励金交付事業 | |
補助対象事業 | 国実施要綱第3の2(1)に規定する事業 | 国実施要綱第3の2(2)に規定する事業 |
交付対象地域 | 国実施要綱別記2第5の1に規定する交付対象地域 | 国実施要綱別記2第6の1に規定する交付対象地域 |
交付要件 | 国実施要綱別記2第5の3(1)に規定する交付要件 | 国実施要綱別記2第6の2(1)に規定する交付要件 |
交付額 | 農地中間管理機構に貸し付けた農地の割合に応じ国実施要綱別記2第5の4に規定する額 | 国実施要綱別記2第6の3に規定する額 |