○稲沢市ホタル保護活動事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
施行
稲沢市ヘイケボタル生息地保全団体助成金交付要綱(平成23年4月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市内に生息するホタルの保護活動事業に対し補助金を交付することにより、ホタルの生息地域の保全を図るとともに、自然と市民が共生する地域の創出を図ることを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、市内に活動拠点を有する団体によるホタルの保護を目的とした活動事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) ホタル生息環境の保護に係る調査及び整備
(2) ホタル生育活動及び生息状況調査
(3) ホタルに係る啓発活動
(4) ホタル保護区域内における除草剤を使用しない除草活動
(2) 前条第4号に規定する補助対象事業 生じた経費の合計額(ただし、年額60万円を上限とする。)
(手続)
第5条 補助金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。