○稲沢市審理員候補者の選任方法及び審理員の指名順序等に関する要綱
平成28年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政不服審査法(平成28年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項本文の規定に基づき、審査庁(同項第3号に規定する機関を除く。以下同じ。)が指名する審理員について、審理員として指名される職員(以下「審理員候補者」という。)の選任方法及び審査請求に係る審理員の指名順序等について、必要な事項を定めるものとする。
(審理員候補者の対象となる職員)
第2条 審理員候補者の対象となる職員は、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)別表第2の1 行政職給料表(1)等級別基準職務表(以下「職務表」という。)6級又は7級の職務の級に該当する職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、毎年度、審理員候補者となる。
(審理員名簿)
第4条 市長は、前条の規定により選任した審理員候補者について、次に掲げる事項を記載した名簿(以下「審理員名簿」という。)を作成し、速やかに公示するものとする。
(1) 所属
(2) 役職
(3) 氏名
(審理員候補者の選任期間)
第5条 審理員候補者の選任期間は、前条の規定により審理員名簿を公表した日から翌年度に審理員名簿を公表する日までとする。
(審理員の指名順序)
第6条 審査庁は、審査請求書が提出されたときは、審査請求ごとに審理員名簿に掲載してある審理員候補者のうちから1人を審理員として指名するものとする。
2 審査庁は、総務課長が次に掲げる場合に該当するときを除き、総務課長を優先して審理員に指名するものとする。
(1) 法第9条第2項の規定に該当する場合
(2) 他の審査請求に係る審理手続が終結していない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、審理員として指名されることができない特別な理由がある場合
(審理員補助員)
第7条 審理員は、必要があると認める場合は、審理手続に係る事務の一部を補助させるため、審理員を補助する者(以下「審理員補助員」という。)を置くことができる。
2 前項に規定する審理員補助員は、総務課の職員及び審理員の所属する課の職員のうちから、審理員が指名する者とする。
(年度をまたぐ等の審理手続)
第8条 審理員は、審査請求に係る審理手続が年度をまたぐ場合又は第5条に規定する審理員候補者の選任期間を超える場合で終結しないときは、次に掲げる場合に該当するときを除き、引き続き審理員として当該審理手続を行うものとする。
(1) 当該審査請求に係る処分をした課等へ異動した場合
(2) 第3条第1項に規定する部から他の執行機関へ異動した場合
(3) 職務表第8級の職務の級に該当する職員となった場合
(4) 前3号に規定するもののほか、審理員を続けることができない特別な理由がある場合
2 審査庁は、審理員が前項各号のいずれかに該当する場合で審理員を続けることができないときは、別の審理員候補者を審理員として指名するものとする。
(庶務)
第9条 審理員候補者及び審理員に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属する組織 | 人数 | |
部名 | 課名 | |
総合政策部 | 秘書政策課、人事課、シティプロモーション課、デジタル推進課 | 1人 |
総務部 | 総務課 | 1人 |
財政課、契約検査課、課税課、収納課、会計課 | 1人 | |
市民福祉部及び子ども健康部 | 福祉課、高齢介護課、市民課、国保年金課、地域協働課、祖父江支所、平和支所、子育て支援課、保育課、健康推進課 | 1人 |
経済環境部 | 商工観光課、企業立地推進課、農務課、環境保全課、資源対策課、環境施設課 | 1人 |
まちづくり部、建設部及び上下水道部 | 都市計画課、都市整備課、建築課、用地管理課、道路課、治水課、防災安全課、下水道課 | 1人 |