○稲沢市みどりの少年団育成要綱
平成28年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市内のみどりの少年団(以下「少年団」という。)に対し、少年団が行う活動に必要な材料等を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱において、活動に必要な材料等の交付を受けることができる少年団は、市内の小学校高学年おおむね50人で結成された少年団で、公益社団法人愛知県緑化推進委員会において、承認を受け補助金を受理しているものとする。
(対象活動)
第3条 この要綱において、対象となる少年団の活動は、次に掲げるものとする。
(1) 野外活動 キャンプ、植樹、植物の観察等
(2) 学習活動 緑化施設見学等
(3) 奉仕活動 催事行事への協力及び参加等
(4) その他の活動 他団体との交流等
(交付材料等)
第4条 市長は、前条各号に規定する少年団が行う活動に対し、次に掲げる材料等を交付するものとする。
(1) 花苗、肥料等
(2) その他少年団の活動に必要なもの
(届出)
第5条 材料等の交付を受けようとする少年団は、みどりの少年団年間活動届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(みどりの少年団育成補助金交付要綱の廃止)
2 みどりの少年団育成補助金交付要綱(昭和54年4月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。