○稲沢市移動式赤ちゃんの駅の貸出しに関する要綱
平成28年3月8日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市内で開催される行事、催事等(以下「イベント」という。)に、移動式赤ちゃんの駅を貸し出すことにより、乳幼児のいる子育て中の親子が安心してイベントに参加できる環境づくりを推進し、子育て支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「移動式赤ちゃんの駅」とは、乳幼児のおむつ交換又は授乳を行うための折り畳み式おむつ交換台等を備えた持ち運びができるテントをいう。
(貸出条件)
第3条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しを受けることができる団体及びイベントは、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 市内で行うイベントを主催する団体
(2) 特定の政治、思想若しくは宗教又は営利の活動を目的としないイベント
(3) 乳幼児を連れた保護者が参加できるイベント
(4) 法令又は公序良俗に反しない団体及びイベント
(貸出申請)
第4条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲沢市移動式赤ちゃんの駅貸出申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、貸出しを受けようとする日の3月前の日から7日前の日までに申請書を提出しなければならない。なお、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 1回のイベントについて、申し込むことのできる移動式赤ちゃんの駅は、原則として1組のみとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(貸出承認)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、稲沢市移動式赤ちゃんの駅貸出承認書(様式第2)により申請者に通知するものとする。
2 貸出しの希望期間が重複する複数の申込みがあった場合は、市が主催するイベントを最優先とし、次に市が協賛するイベントを優先とし、その他のイベントは、原則として先着順とする。
(貸出期間)
第6条 移動式赤ちゃんの駅の貸出期間は、イベントの実施期間にその前後1日を加えた期間とし、最長7日とする。ただし、市長が認めた場合は、貸出期間を延長することができるものとする。
(貸出料)
第7条 移動式赤ちゃんの駅の貸出料は、無料とする。ただし、設置に係る経費や、破損したときの修繕費等は、移動式赤ちゃんの駅の貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)が負担するものとする。
(貸出し及び返却)
第8条 使用者は、原則として市長が指定する場所において、自ら移動式赤ちゃんの駅を直接借り受け、返却の際は、稲沢市移動式赤ちゃんの駅使用実績報告書(様式第3)を提出し、返却しなければならない。
2 使用者は、返却時に移動式赤ちゃんの駅に破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。
(使用上の遵守事項)
第9条 使用者は、移動式赤ちゃんの駅の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第三者に権利を譲渡又は転貸しないこと。
(2) 承認書に記載されたイベント以外には使用しないこと。
(3) 移動式赤ちゃんの駅使用説明書に従い適正に管理及び使用し、破損、汚損等しないよう努めること。
(4) あらかじめ定められた期限までに返却すること。
(5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。
(貸出承認の取消し)
第10条 市長は、使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合又はこの要綱の規定に違反した場合は、貸出承認を取り消すことができる。
2 前項の場合において、既に貸出しを行っている場合は、市長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。
(原状回復)
第11条 移動式赤ちゃんの駅を破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修等必要な処置を行い、原状に復さなければならない。
2 補修等が困難な状態まで破損又は汚損している場合は、市長は使用者に対し、その備品を新たに購入するのに要する費用を弁償させることができる。
(市の責任)
第12条 市は、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負わない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年3月8日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。