○稲沢市ふれあい収集実施要綱
平成28年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出される廃棄物又は資源を適正に分別し排出することが困難な世帯に対し、廃棄物又は資源の分別及び排出の支援を図るために戸別収集(以下「ふれあい収集」という。)を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 65歳以上であり、かつ、介護保険の要介護1以上の認定を受けている者
(2) 障害者 次に掲げるいずれかの者をいう。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳等級区分の肢体不自由又は視覚障害の1級又は2級に該当するもの
イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳等級区分1級に該当するもの
ウ 療育手帳の交付を受けている者で、判定の区分の記載欄にAと記載されているもの
(3) 年少者 中学生以下の者をいう。
(対象世帯)
第3条 ふれあい収集を利用することができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する世帯のうち、当該世帯の親族、近隣住民等の協力を得ることが困難であり、かつ、独力で廃棄物又は資源の排出が困難であるものとする。
(1) 高齢者世帯
(2) 障害者世帯
(3) 高齢者及び障害者の世帯
(4) 高齢者及び年少者の世帯
(5) 障害者及び年少者の世帯
(6) その他市長が必要と認めた世帯
(収集する廃棄物の種別)
第4条 ふれあい収集により収集する廃棄物又は資源は、次に掲げるとおりとする。
(1) 可燃ごみ
(2) 不燃ごみ
(3) 発火性危険物
(4) プラスチック製容器包装
(5) リサイクル資源
(申請手続)
第5条 ふれあい収集を申請する者(以下「申請者」という。)は、稲沢市ふれあい収集申請書(様式第1)により、市長に申請するものとする。
(排出方法及び収集方法)
第7条 廃棄物又は資源の収集日については、前条の決定を受けた者(以下「決定者」という。)と協議の上、決定する。
2 廃棄物又は資源の排出方法は、市長の指示する排出方法に従って行う。
3 廃棄物又は資源の収集場所は、原則として、決定者の玄関先とするが、支障がある場合は、決定者と協議の上、収集場所を決定する。
(収集の一時停止)
第8条 決定者は、入院、旅行その他の理由で廃棄物又は資源の排出を一時停止する場合は、あらかじめ電話等により市に連絡を行わなければならない。
2 市は、前項の連絡を受けたときは、申出のあった期間、収集を一時停止する。
(収集の中止)
第9条 決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、収集を中止する。
(1) 決定者から中止の申出があったとき。
(2) 決定者が第3条に規定する対象世帯でなくなったとき。
(3) 決定者が分別方法を遵守できないなど、ふれあい収集の継続が困難であると認めるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ふれあい収集の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の稲沢市ふれあい収集実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱による改正後の稲沢市ふれあい収集実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。