○稲沢市民間保育園等事業円滑化補助金交付要綱
平成28年3月7日
施行
稲沢市民間保育園運営補助金交付要綱(昭和56年1月1日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により市内に設置された保育園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により市内に設置された幼保連携型認定こども園(以下「民間保育園等」という。)に対し補助金を交付することにより、民間保育園等に勤務する職員の処遇向上及び事業の円滑化を図り、もって保育体制の充実に寄与することを目的とする。
(1) 保育園等 児童福祉法第35条第4項に基づき設置される同法第39条第1項に規定する保育所及び同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園をいう。
(2) 交付基準 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条及び附則第6条第1項の規定による子どものための教育・保育給付費国庫負担金に基づく交付基準をいう。
(3) 正規職員 期間の定めのない常勤雇用契約の者をいう。
(4) 非正規職員 前号に該当する者以外の者をいう。
(5) 管理費 施設の最低基準を確保するために要する経費をいう。
(6) 整備費 民間保育園等の施設整備に係る借入金の返済金及び小規模整備に要する経費をいう。
(市の補助)
第3条 市は、民間保育園等に対し、予算の範囲内においてその事業の円滑化に要する費用の一部を補助することができる。
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年3月7日から施行し、改正後の稲沢市民間保育園運営補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金算出基準額表
補助対象事業 | 補助対象園及び補助対象経費 | 補助基本額 |
人件費 | 民間保育園等に勤務する交付基準に示す職員、途中入所対応保育士及び調理員に係る正規職員の給与並びに非正規職員の賃金等並びにこれらに対する社会保険等の事業主負担金 | 補助対象職員の雇用に係る人件費から毎会計年度初日現在の交付基準による運営費保育単価の人件費(別に定める非正規職員雇用費を除く。)を控除した額以内の額 |
管理費 | 補助対象園は(1)及び(2)のとおりとし、補助対象経費は①から④までとする。 なお、②から④までの補助対象経費については、当該年度4月1日を基準日とする。 | ①から④までの合計額に次に掲げる補助率を乗じて算出した額の1,000円未満の端数は切り捨てとする。 |
(1)人件費補助対象園 | (1) 補助率4/4 | |
(2)上記(1)以外の民間保育園等は、次のアからエまでに該当する場合は補助対象園とする。該当しない場合、補助対象園としない。 | (2) | |
ア 前年度決算額の積立金の額が、前年度決算額の運営委託料(年額)を12で除して得た額の3か月分未満の額の場合 | ア 補助率4/4 | |
イ 前年度決算額の積立金の額が、前年度決算額の運営委託料(年額)を12で除して得た額の3か月分以上から6か月分未満の額の場合 | イ 補助率3/4 | |
ウ 前年度決算額の積立金の額が、前年度決算額の運営委託料(年額)を12で除して得た額の6か月分以上から9か月分未満の額の場合 | ウ 補助率2/4 | |
エ 前年度決算額の積立金の額が、前年度決算額の運営委託料(年額)を12で除して得た額の9か月分以上から12か月分未満の額の場合 | エ 補助率1/4 | |
①建物等修繕費 (1)修繕1件当たり工事費10万円を超えて支出したものの合計額 | ||
ア 利用定員100人以上の保育園等 | ア 補助対象経費の実支出額の合計額の3/4とし、上限を1,000,000円とする。 | |
イ 利用定員100人未満の保育園等 | イ 補助対象経費の実支出額の合計額の3/4とし、上限を500,000円とする。 | |
(2)上記(1)にかかわらず、修繕1件当たりで補助基本額を超える場合は、市が認めたものを補助対象経費とする。 | 補助対象経費の3/4 | |
②保育園等舎建物賃貸借費 | ||
保育園等の用に供する建物が賃貸物件であること。 | 賃貸借費年額の3/4又は賃貸借費年額から子ども・子育て支援教育・保育給付費(賃借料加算分)を控除した額のどちらか低い額 | |
③リース契約費 前年度決算額の積立金の額が、前年度決算額の運営委託料の1月未満の園を対象とする。 | ||
ア 利用定員100人以上の保育園等 | ア 補助対象経費の実支出額の合計額の1/2とし、上限を200,000円とする。 | |
イ 利用定員100人未満の保育園等 | イ 補助対象経費の実支出額の合計額の1/2とし、上限を100,000円とする。 | |
④送迎用駐車場賃借費 | ||
区画線がある駐車場は1台当たり、区画線がない駐車場は15m2当たりにつき3,000円を補助基準額の上限とする。なお、前記基準で算定できない場合は、契約年額とする。 | 上限を500,000円とする。 | |
整備費 | ① 借入金の返済金 | |
独立行政法人福祉医療機構からの借入金及び愛知県社会福祉協議会が行う民間社会福祉施設振興資金借入金に係る当該年度に返済する元金及び利息 | 左に掲げる借入金返済額の3/4。ただし、平成12年度以降建設着工施設は1/2 | |
② 小規模整備 | ||
施設の最低基準を確保するために必要な危険防止設備、衛生設備等であって市長が必要と認めた小規模(1件500万円以内で実施するもの)の設備に要する経費 | 対象経費の3/4。ただし、平成12年度以降建設着工施設は1/2 |