○稲沢市子育て短期支援事業実施に関する規則

平成28年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づき、稲沢市が実施する子育て短期支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 市長は、子育て短期支援事業のうち、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第1条の2の7第1項に規定する短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合で市長が必要と認めたものとする。

(1) 保護者が次の事由のいずれかに該当し、家庭における養育が一時的に困難となつた場合

 疾病

 育児疲れ、慢性疾患児の看護疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

 冠婚葬祭、転勤、出張、学校の公的行事への参加など社会的な事由

(2) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(利用期間)

第4条 事業を利用できる期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。

(実施施設)

第5条 実施施設は、施行規則第1条の4に規定する施設のうち、あらかじめ市長が指定する。

(利用手続)

第6条 実施施設を利用しようとする対象者(児童にあつては、その保護者とする。以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに利用の要件、利用しようとする期間、世帯の状況及び実施施設の収容能力を審査の上、この事業の利用に適していると認めるときは子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2)により、この事業の利用に適していると認められないときは子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第3)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により実施施設の利用を認めたときは、当該実施施設の長に対し、子育て短期支援事業利用通知書(様式第4)により通知するものとする。

(即時利用)

第7条 申請者は、緊急を要するため前条第1項の申請書を提出することが困難なときは、口頭により利用を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出があつた場合において、利用に必要な事項を聴取し、即時利用が必要と認められるときは、利用させるものとする。

3 前項の規定により即時利用を認めたときは、申請者は速やかに前条に定める手続をしなければならない。

(利用期間の延長)

第8条 第6条第2項の規定による子育て短期支援事業利用決定通知書を受けた者(以下「利用者」という。)で利用期間の延長を必要とするものは、市長に対し子育て短期支援事業利用延長申請書(様式第5)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは速やかに利用期間の延長の適否を審査の上、利用期間の延長の必要があると認めるときは子育て短期支援事業利用延長決定通知書(様式第6)により、利用期間の延長の必要があると認められないときは子育て短期支援事業利用延長却下通知書(様式第7)により、当該申請をした利用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により実施施設の利用の延長を認めたときは、当該実施施設の長に対し、子育て短期支援事業利用延長通知書(様式第8)により通知するものとする。

(退所)

第9条 利用者は、利用期間満了前に利用の要件に該当しなくなつたときは、速やかに子育て短期支援事業利用中止届(様式第9)を市長に届出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があつたときは、子育て短期支援事業利用解除通知書(様式第10)により利用者及び実施施設の長に通知するものとする。

(送迎)

第10条 利用の際の送迎は、利用者が行うものとする。ただし、児童の安全性の確保や利用者の負担軽減等のため、保護者が児童に付き添うことが困難である場合その他市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(費用等)

第11条 市長は、実施施設に対し、事業実施のための必要経費として、別表に定める基準単価に利用日数を乗じた金額を支払うものとする。

2 事業実施のための必要経費の支払を受けようとする実施施設の長は、子育て短期支援事業請求書(様式第11)により市長に請求するものとする。

3 利用者は、事業実施のための必要経費の一部を負担するものとし、実施施設の利用終了後速やかに別表に定める利用者負担額に利用日数を乗じた金額を市長に対して支払わなければならない。

(実績報告)

第12条 実施施設の長は、利用者による利用期間が満了したときは、子育て短期支援事業実績報告書(様式第12)により、事業の実施結果を市長に報告するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用世帯区分

対象者区分

一日当たりの基準単価

一日当たりの利用者負担額

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。)

2歳未満児

10,700円

0円

2歳以上児

5,500円

0円

緊急一時保護の母親等

1,500円

0円

2 市町村民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者世帯を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。)

2歳未満児

10,700円

1,100円

2歳以上児

5,500円

1,000円

緊急一時保護の母親等

1,500円

300円

3 その他の世帯

2歳未満児

10,700円

5,350円

2歳以上児

5,500円

2,750円

緊急一時保護の母親等

1,500円

750円

備考 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、事業の利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が、事業を利用した月の属する年度(当該月が4月及び5月の場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である世帯をいう。

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稲沢市子育て短期支援事業実施に関する規則

平成28年3月31日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)