○稲沢市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成28年3月29日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 稲沢市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 稲沢市いじめ問題専門委員会(第11条―第19条)

第4章 稲沢市いじめ問題調査委員会(第20条―第24条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、稲沢市が設置する稲沢市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 稲沢市いじめ問題対策連絡協議会

(連絡協議会の設置)

第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法第14条第1項の規定に基づき、稲沢市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(連絡協議会の所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し、必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(連絡協議会の組織)

第4条 連絡協議会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる機関及び団体に所属する者等のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 稲沢市立学校

(2) 愛知県一宮児童相談センター

(3) 稲沢警察署

(4) 名古屋法務局一宮支局

(5) 稲沢市

(6) 教育委員会

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が連携を必要と認める機関及び団体

(連絡協議会の委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(連絡協議会の会長)

第6条 連絡協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(連絡協議会の会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 連絡協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 連絡協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 連絡協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮つて定める。

第3章 稲沢市いじめ問題専門委員会

(専門委員会の設置)

第11条 教育委員会は、法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、稲沢市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(専門委員会の所掌事務)

第12条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。

(1) 稲沢市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策に関する調査研究等

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査

(専門委員会の組織)

第13条 専門委員会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(専門委員会の委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(専門委員会の委員長)

第15条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員会の会議)

第16条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 専門委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 専門委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 専門委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第17条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第18条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第19条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮つて定める。

第4章 稲沢市いじめ問題調査委員会

(調査委員会の設置)

第20条 市長は、法第30条第2項の規定に基づき、必要があると認めるときは、稲沢市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。

(調査委員会の所掌事務)

第21条 調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査の結果について必要な調査を行う。

(調査委員会の組織)

第22条 調査委員会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員は、専門委員会の委員を兼ねることができない。

(調査委員会の委員の任期)

第23条 委員の任期は、委嘱の日から諮問内容についての調査及び答申の完了する日までとする。

(準用)

第24条 第15条から第19条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第15条中「専門委員会」とあるのは「調査委員会」と読み替え、第16条中「専門委員会」とあるのは「調査委員会」と、「教育長」とあるのは「市長」と読み替え、第18条中「専門委員会」とあるのは「調査委員会」と、「教育委員会事務局」とあるのは「市長部局」と読み替え、第19条中「専門委員会」とあるのは「調査委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

稲沢市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成28年3月29日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)