○稲沢市公衆便所の設置及び管理に関する条例
平成28年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、稲沢市公衆便所(以下「公衆便所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第6項の規定に基づき公衆便所を置く。
2 公衆便所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
六輪駅公衆便所 | 稲沢市平和町須ヶ脇426番地5 |
上丸渕駅公衆便所 | 稲沢市祖父江町三丸渕上丸渕444番地1 |
(行為の禁止)
第3条 公衆便所においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公衆便所又はその附属設備を損壊させる行為をすること。
(2) 張り紙その他公衆便所を汚損させる行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆便所の管理上特に支障がある行為をすること。
(管理)
第4条 公衆便所の管理は、市長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、適切な管理に努めるものとする。
(損害賠償)
第5条 公衆便所の利用者は、公衆便所又はその附属設備に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第40号)
この条例は、令和2年2月14日から施行する。