○稲沢市公衆便所の設置及び管理に関する条例

平成28年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、稲沢市公衆便所(以下「公衆便所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第6項の規定に基づき公衆便所を置く。

2 公衆便所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

六輪駅公衆便所

稲沢市平和町須ヶ脇426番地5

上丸渕駅公衆便所

稲沢市祖父江町三丸渕上丸渕444番地1

(行為の禁止)

第3条 公衆便所においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公衆便所又はその附属設備を損壊させる行為をすること。

(2) 張り紙その他公衆便所を汚損させる行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆便所の管理上特に支障がある行為をすること。

(管理)

第4条 公衆便所の管理は、市長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、適切な管理に努めるものとする。

(損害賠償)

第5条 公衆便所の利用者は、公衆便所又はその附属設備に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は、令和2年2月14日から施行する。

稲沢市公衆便所の設置及び管理に関する条例

平成28年3月29日 条例第3号

(令和2年2月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成28年3月29日 条例第3号
令和元年12月27日 条例第40号