○稲沢市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
平成28年3月25日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出の手続を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年公平委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年公平委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市職員団体の登録に関する規則及び稲沢市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則(以下「改正前の各規則」という。)の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の稲沢市職員団体の登録に関する規則及び稲沢市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則(以下「改正後の各規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。