○稲沢市公的個人認証サービス事務処理要綱

平成28年1月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「省令」という。)に基づく市長の権限に属する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(電子証明書の新規発行及び更新)

第2条 法第3条第2項及び第22条第2項の規定に基づく申請書は、署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 新規発行/更新申請書(様式第1)によるものとする。

2 省令第5条第2項の規定に基づく照会書兼回答書及び委任状は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行/更新照会書兼回答書(様式第2)によるものとする。

(電子証明書の失効の申請、秘密鍵の漏えい等)

第3条 法第9条第2項及び第28条第2項の規定に基づく電子証明書の失効を求める旨の申請書又は法第10条第2項及び第29条第2項の規定に基づく秘密鍵の漏えい等があった旨の届出書は、署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書 失効申請/秘密鍵漏えい等届出書(様式第3)によるものとする。

(電子証明書に関する認証業務情報の開示請求)

第4条 法第58条第1項及び省令第75条第1項の規定に基づく自己の認証業務情報の開示の請求を行う場合の請求書は、認証業務情報開示請求書(様式第4)によるものとする。

2 省令第75条第2項第2号の規定に基づく照会書兼回答書及び同条第3項の規定に基づく委任状は、認証業務情報開示請求照会書兼回答書(様式第5)によるものとする。

(電子証明書に関する認証業務情報の訂正等請求)

第5条 法第61条第1項及び省令第76条第1項の規定に基づく自己に係る認証業務情報の開示を受けた者が当該認証業務情報の訂正等の請求を行う場合の請求書は、認証業務情報訂正等請求書(様式第6)によるものとする。

(電子証明書の暗証番号の変更及び初期化の申請)

第6条 ICカードの暗証番号の変更又は暗証番号を失念した等の理由により、その初期化(再設定を含む。)の申請を行う場合の申請書は、電子証明書暗証番号変更/電子証明書暗証番号初期化申請書(様式第7)によるものとする。

2 前項の申請を利用者の代理人が行う場合は、省令第5条第2項の規定を準用することとし、照会書兼回答書及び委任状は、暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会書兼回答書(様式第8)によるものとする。

(利用者証明用電子証明書の一時保留の解除届)

第7条 利用者証明用電子証明書の一時保留解除の届出を行う場合の届出書は、利用者証明用電子証明書 一時保留解除届(様式第9)によるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(稲沢市公的個人認証事務処理要綱の廃止)

2 稲沢市公的個人認証事務処理要綱(平成16年1月29日施行)は、廃止する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市公的個人認証サービス事務処理要綱

平成28年1月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)