○稲沢市育児休業中における在園児の保育の継続利用に関する要綱
平成27年11月19日
施行
稲沢市育児休業中における在園児の保育の継続実施に関する要綱(平成22年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第9号の規定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、府令において使用する用語の例による。
(申請)
第3条 育児休業中において保育の継続利用を希望する教育・保育給付認定保護者は、当該育児休業期間前に育児休業取得における在園児の保育園継続入園申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(保育時間)
第5条 保育の継続利用を認めた教育・保育給付認定子どもに係る保育時間は、保育短時間とする。
付 則
この要綱は、平成27年11月19日から施行し、改正後の稲沢市育児休業中における在園児の保育の継続利用に関する要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和2年2月28日から施行する。
付 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。