○稲沢市応急手当の普及啓発に関する実施要綱
平成28年4月1日
施行
稲沢市応急手当の普及啓発に関する実施要綱(平成18年4月1日施行)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市救急業務規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第26号)第39条の規定に基づき、応急手当の普及啓発を行う普及講習の実施方法、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)の資格認定等について必要な事項を定めるものとする。
(普及講習の受講資格)
第3条 普通救命講習の受講資格は、稲沢市内に在住、在勤又は在学の中学生以上とする。
2 救命入門コースの受講資格は、稲沢市内に在住、在勤又は在学の小学生高学年(おおむね10歳)以上で構成する10人以上の団体とする。
(普及講習の受講申請)
第4条 普通救命講習を受講しようとする者は、次に掲げる書類により申請を行うものとする。
(2) 受講者が個人の場合は、普通救命講習会Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ受講申請書(個人用)(様式第3)により、消防長に申請するものとする。
(修了証又は参加証の交付)
第6条 消防長は、応急手当指導員等が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習の種類に応じた普通救命講習修了証(様式第9)を交付するものとする。
2 消防長は、前項の修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名、修了証番号及び交付年月日を、受講者名簿又は普及講習(普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・救命入門コース)受講者名簿に記録するものとする。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。
3 消防長は、応急手当指導員等が指導する救命入門コースを受講した者に対し、救命入門コース参加証(様式第10)を交付するものとする。
4 消防長は、前項の参加証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日を、救命入門コース受講者名簿又は普及講習(普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・救命入門コース)受講者名簿に記録するものとする。
(応急手当指導員の資格認定等)
第7条 応急手当指導員は、次のいずれかに該当する者で、応急手当指導員講習Ⅰ(別表第5)に定める講習を修了した者のうちから適任と認めるものについて、消防長が認定する。ただし、(1)に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発に従事していると認めるものについては、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。
(1) 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
(2) 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(応急手当指導員の養成)
第8条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。
2 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものを充てるものとする。
(応急手当指導員の登録)
第9条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿(様式第11)に登録するものとする。
(応急手当指導員の資格の有効期限)
第10条 応急手当指導員の認定については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、資格認定日に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年を超えた時点までとする。なお、失効前に応急手当指導員再講習(別表第6)を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(応急手当普及員の資格認定等)
第11条 応急手当普及員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認めるものについて、消防長が認定する。
(1) 稲沢市内の大規模小売店、ホテル、駅舎等多数の人が出入りする事業所(以下「事業所」という。)の従業員又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の構成員で、応急手当普及員講習Ⅰ(別表第7)を修了した者
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(応急手当普及員の養成)
第12条 消防長は、応急手当普及員の養成に努めるものとする。
2 応急手当普及員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものを充てるものとする。
(応急手当普及員の資格の有効期限)
第14条 応急手当普及員の認定(第11条第1項第3号に定める者を除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に応急手当普及員再講習(別表第9)を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(他の地域で取得した者の扱いについて)
第15条 消防長は、他の地域で応急手当普及員を取得した者の取扱いについては、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であれば、応急手当普及員認定申請書(様式第15)により、他の地域で認定を受けている者についても、当該消防本部が認定したものとみなすことができる。
(認定の取消し)
第16条 消防長は、応急手当指導員等が指導者としてふさわしくない行為を行ったときは、その認定を取り消すことができる。
(応急手当指導員等及び消防長の責務)
第17条 応急手当指導員等は、普通救命講習及び救命入門コースの指導を行うものとする。この場合において、事業所又は防災組織等において、当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習及び救命入門コースの指導は、応急手当普及員が行うものとする。
2 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術、指導方法等について常に研さんに努めるものとする。
3 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩に合わせた応急手当の普及講習の指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
4 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対して講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。
(普及啓発用資機材の整備)
第18条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な心肺蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等(以下「普及啓発用資機材」という。)の計画的な整備に努めるものとする。
(普及啓発用資機材の貸出し)
第19条 本署及び分署が保有する普及啓発用資機材の貸出しについては、次に掲げるとおりとする。
(1) 普及啓発用資機材の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)の対象は、稲沢市内にある事業所又は防災を目的とした団体等に属する者で、借用目的が次に掲げる場合
ア 応急手当の普及啓発を目的とした内容である場合
イ 救命に関する講習を受けようとする者の事前教育である場合
ウ 既に救命に関する講習を修了した者の再教育である場合
エ その他消防長が認めた場合
(2) 指導者の資格
普通救命講習修了者と同等以上の知識を有する者とする。
(3) 貸出期間
3日間を限度とする。ただし、消防長が特別な事由があると認める場合は、期間を延長することができる。
(4) 費用
無償とする。
2 申請者は、普及啓発用資機材借用申請書(様式第16)により、消防長に申請するものとする。
3 消防長は、普及啓発用資機材を貸出す場合及び返納された場合は、申請者立会いの上、普及啓発用資機材の点検を行わなければならない。
4 申請者は普及啓発用資機材を破損した場合は、普及啓発用資機材破損報告書(様式第17)により消防長に報告をするとともに、修理について補償の責任を負うものとする。
(感染防止上の配慮)
第20条 消防長は、住民等に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合の感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、心肺蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(その他の普及啓発)
第21条 消防長は、この要綱により実施することが困難と認められる応急手当の普及啓発に関しては、依頼者の希望する内容により普及啓発を行うものとする。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
普通救命講習Ⅰ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認及び通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
備考 | 1 2年から3年間隔で定期的な再講習を促進すること。 2 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を1時間短縮することを可能とする。 |
別表第2(第2条関係)
普通救命講習Ⅱ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認及び通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
合計時間 | 240 |
備考 | 1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心肺停止者に対し、応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。 2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。 3 2年から3年間隔で定期的な再講習を促進すること。 4 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を1時間短縮することを可能とする。 |
別表第3(第2条関係)
普通救命講習Ⅲ
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に小児、乳児及び新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認及び通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口(口鼻)人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
備考 | 1 2年から3年間隔で定期的な再講習を促進すること。 2 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば、講習時間を1時間短縮することを可能とする。 |
別表第4(その1)(第2条関係)
救命入門コース(90分コース)
1 到達目標 | 1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 90 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技及び呈示) | 反応の確認及び通報 | |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保(呈示又は体験)要領 | ||||
口対口人工呼吸法(呈示又は体験) | ||||
シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
AEDの実技要領 | ||||
合計時間 |
備考 | 救命入門コースを受講した者に対し、普通救命講習の受講を促す。 |
別表第4(その2)(第2条関係)
救命入門コース(45分コース)
1 到達目標 | 1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は2人以内とすることが望ましい。 4 指導者1人に対して受講者は10人以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 45 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 胸骨圧迫のみの心肺蘇生(実技) | 反応の確認及び通報 | |
胸骨圧迫要領 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
AEDの実技要領 | ||||
合計時間 |
備考 | 救命入門コースを受講した者に対し、普通救命講習の受講を促す。 |
別表第5(第7条関係)
応急手当指導員講習Ⅰ
項目 | 時間(分) | ||
指導要領 | 指導技法 | 60 | 435 |
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 | 240 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 90 | ||
各種手当の組合せ・応用の指導要領 | 45 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 45 | ||
合計時間 | 480 |
(注1)「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。
(注2)「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第6(第10条関係)
応急手当指導員再講習
項目 | 時間(分) |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 120 |
その他の応急手当の指導要領 | 120 |
合計時間 | 240 |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。 想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注1)「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。
(注2)「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第7(第11条関係)
応急手当普及員講習Ⅰ
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 120 | 540 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 180 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 | 300 | 780 |
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 | 360 | ||
各種手当の組合せ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 1,440 |
(注1)「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
(注2)「基礎医学」とは、解剖、生理学及び感染防止を意味する。
(注3)「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。
(注4)「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第8(第11条関係)
応急手当普及員講習Ⅱ
項目 | 時間(分) | |
指導要領 | 指導技法 | 60 |
救命に必要な応急手当の指導要領 心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。 | 180 | |
合計時間 | 240 |
(注1)「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。
(注2)指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表第9(第14条関係)
応急手当普及員再講習
項目 | 時間(分) |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 180 |
合計時間 | 180 |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。 また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。