○稲沢市未来創造研究チーム設置要綱

平成27年10月13日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市未来創造研究チームの設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 若手職員に本市の課題や他の地方公共団体の先進事例を調査研究させ、本市の施策に関するアイデアを求めるとともに、職員の市政に対する参加意識を醸成するため、稲沢市未来創造研究チーム(以下「研究チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 研究チームは、次に掲げる事項について調査研究する。

(1) 本市が直面する課題に関すること。

(2) 国及び他の地方公共団体の先進的な施策に関すること。

(3) 「稲沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「稲沢市総合計画」に掲載する施策に関すること。

(4) その他本市の活力ある魅力的なまちづくりに関すること。

(組織)

第4条 研究チームは、原則として、参加を希望する主査以下の職員をもって構成する。

(座長及び職務代理者)

第5条 研究チームに座長を置き、メンバーの互選によってこれを定める。

2 座長は、研究チームを総理し、研究チームを代表する。

3 座長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。

(会議等)

第6条 研究チームの会議等は、座長が必要に応じて招集する。

2 研究チームに関する重要な事項が生じたときは、出席メンバーの過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

3 研究チームは、必要があると認めるときは、会議等に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 研究チームの庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、研究チームの運営に関し必要な事項は、座長が研究チームに諮って定める。

この要綱は、平成27年10月13日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市未来創造研究チーム設置要綱

平成27年10月13日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成27年10月13日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし