○稲沢市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年8月25日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する放課後児童健全育成事業の届出等について必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 本市の市域で放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の32の2各号に掲げる事項その他必要な事項を、次の書類(図面を含む。)により、市長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1)

(2) 定款その他の基本約款

(3) 運営規程

(4) 主な職員の氏名及び経歴及び職務の内容

(5) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し

(6) 事業者の役員名簿

(7) 建物その他設備の図面(平面図等)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(事業変更の届出)

第3条 事業者は、当該届出の内容に変更が生じたときは、法第34条の8第3項の規定に基づき、変更の日から1月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2)により市長に届け出なければならない。ただし、市長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、放課後児童健全育成事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開したときに準用する。

3 前2項の届出には、前条に定める書類(変更のあつた事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(事業廃止又は休止の届出)

第4条 事業者は、当該届出に係る事業を廃止又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、あらかじめ、省令第36条の32の3各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3)により市長に届け出なければならない。

(基準の遵守及び報告)

第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、稲沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年稲沢市条例第24号。以下「条例」という。)を遵守しなければならない。

2 事業者は、事業所の管理下において、事故等が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。

(市長の調査、事業停止命令等)

第6条 市長は、法第34条の8の3第1項の規定に基づき必要と認めるときは、事業者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、法第34条の8の3第3項の規定に基づき、事業が条例に適合しないと認めるときは、その事業者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3 市長は、法第34条の8の3第4項の規定に基づき、必要と認めるときは、稲沢市行政手続条例(平成10年稲沢市条例第17号)に定める手続に従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

4 法第34条の8の3第1項の規定により立入調査をする職員は、省令第13号の3様式による身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月25日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年8月25日 種別なし

(令和3年4月1日施行)