○稲沢市総合教育会議設置要綱
平成27年8月5日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市総合教育会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、市長と稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、十分な意思疎通を図り、本市教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、連携して効果的に教育行政を推進していくため、稲沢市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 会議は、法第1条の4第1項の規定に基づき、次に掲げる事項についての協議及び調整を行う。
(1) 本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議
(2) 本市の教育を行うための諸条件の整備その他の本市の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第4条 会議は、市長及び教育委員会をもつて構成する。
(会議)
第5条 会議は、市長が招集し、市長が議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第6条 会議は、前条の協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録の作成及び公表)
第8条 市長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により非公開とされた議事のほか、会議が必要と認めるときは、公表しないことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、教育委員会事務局庶務課が処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、議長が会議に諮つて定める。
付則
この要綱は、平成27年8月5日から施行する。