○稲沢市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例
平成27年9月11日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、稲沢市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「稲沢市教育委員会」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ稲沢市教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、稲沢市教育委員会が定める場合
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は、適用しない。