○稲沢市が主催又は共催する行事及び催事における露店等の出店に係る届出等に関する要綱
平成27年6月23日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、市が主催又は共催する行事及び催事(以下「行催事」という。)において出店する露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」という。)について必要な事項を定め、暴力団の排除を徹底し、健全な行催事の運営及び施設管理の適正化を図ることを目的とする。
2 出店者は、前項の規定により提出した出店届出書及び出店者個別カードの内容に変更が生じた場合は、その都度出店届出書及び出店者個別カードを提出するものとする。
(届出日)
第3条 出店届出書及び出店者個別カードは、市又は主催者が指定する日までに提出するものとする。
(遵守事項)
第4条 出店者は、次に掲げる事項を遵守し、健全な営業に努めるものとする。
(1) 出店届出書及び出店者個別カードの内容は、変更しないこと。
(2) 出店者以外の者が営業しないこと。
(3) 行催事への来客者と紛争し、又は業者間で紛争等を起こさないこと。
(4) 行催事への来客者に不安感又は嫌悪感を与えるような服装、言動、態度等をとらないこと。
(5) 営業活動に18歳未満の児童及び生徒(定時制高校に通う生徒を除く。)を従事させないこと。
(6) 出店者個別カードにより届け出た従事者の身分確認を確実に行い、当該従事者として届出していない者を従事させないこと。
(7) 法令等に違反するものを販売しないこと。
(8) 営業時間を厳守すること。
(9) 営業を終了した後は、清掃、ゴミの処分等を行い、原状回復を確実に行うこと。
(10) その他市及び主催者の指示に従うこと。
(出店の拒否及び停止)
第5条 市及び主催者は、出店者又は従事者が、次の各号のいずれかに該当するものと判明したときは、出店を拒否又は停止することができる。
(1) 条例第2条第2号に規定する暴力団員であるとき。
(2) 条例第2条第1号に規定する暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者であるとき。
(3) 前2号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)に、実質的にその経営又は運営を任せていると認められるとき。
(4) 暴力団の威力又は暴力団員等を利用するものと認められるとき。
(5) 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) 暴力的要求行為又は法的責任を超えた不当な要求行為を行つたとき。
(8) 暴力行為、脅迫等各関係法令に違反する行為を行つたとき。
(10) その他市又は主催者が健全な行催事の運営に支障があると認めたとき。
(不当要求等における通報等)
第6条 出店者及び従事者は、暴力団員等から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、市及び警察への通報及び必要な協力を行うものとする。
(撤去等の措置)
第7条 出店者は、出店を停止されたときは、速やかに露店等を撤去するものとする。
2 市及び主催者は、この要綱の規定を遵守しない出店者に対しては、撤去等必要な措置をとることができるものとする。
3 前項の規定により、市又は主催者に損害が生じたときは、市又は主催者は、出店者に当該損害に係る賠償を求めることができる。
(関係機関)
第8条 市は、必要な限度において露店等の営業の届出を行つた者が暴力団員等に該当するか否かについて、関係機関の意見を聴くものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 市及び主催者は、この要綱の実施に当たつて知り得た個人情報については、目的外に利用せず、適正に管理するものとする。
(事務局)
第10条 この要綱の事務は、行催事の主務課において実施するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成27年6月23日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。