○全日本小学生ボウリング競技大会事業補助金交付要綱
平成27年6月26日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、全日本小学生ボウリング競技大会実行委員会が実施する全日本小学生ボウリング競技大会事業に対し、補助金を交付することにより、稲沢市におけるボウリング競技の普及、青少年の健全育成及び地域振興を図ることを目的とする。
(1) 全日本小学生ボウリング競技大会事業 稲沢グランドボウルを会場として開催する全日本小学生ボウリング競技大会及び小学生特別指導会をいう。
(2) 全日本小学生ボウリング競技大会実行委員会 公益財団法人全日本ボウリング協会、愛知県ボウリング連盟、稲沢市ボウリング協会、株式会社グランドボウル及び稲沢市教育委員会の代表者で構成された全日本小学生ボウリング競技大会の運営を行う組織をいう。
(3) 一般財団法人地域活性化センター 活力あふれ個性豊かな地域社会を実現するため、ひとづくり、まちづくり等地域社会の活性化のための諸活動を支援し、地域振興の推進に寄与することを目的として、昭和60年10月に全国の地方公共団体と多くの民間企業が会員となつて設立された一般財団法人をいう。
(4) スポーツ拠点づくり推進事業 小・中・高校生が参加する各種スポーツの全国大会を継続的に開催しようとする市町村及びスポーツ団体の取組を支援することにより、全国各地に、青少年があこがれ、目標とするスポーツごとの拠点を形成し、スポーツの振興と地域の再生を推進するものをいう。
(市の補助)
第3条 市は、予算の範囲内で全日本小学生ボウリング競技大会事業に要する費用の一部を補助することができる。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる全日本小学生ボウリング競技大会事業は、一般財団法人地域活性化センターの支援事業であるスポーツ拠点づくり推進事業の承認スポーツ大会に該当するものとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、全日本小学生ボウリング競技大会実行委員会とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金交付の対象となる経費は、全日本小学生ボウリング競技大会事業の実施に直接要する経費とし、次に掲げる経費に該当するものとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 備品購入費
(7) その他市長が必要かつ適当と認める経費
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、一般財団法人地域活性化センターが交付するスポーツ拠点づくり推進事業助成金の金額を上限とする。
(交付申請等)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、全日本小学生ボウリング競技大会事業の実施前に、全日本小学生ボウリング競技大会事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 全日本小学生ボウリング競技大会事業計画書(様式第2号)
(2) 全日本小学生ボウリング競技大会事業収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 申請者は、交付申請に当たり事前に市と協議し承諾を得るものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において必要がある場合は、当該補助金の交付について条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第10条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかつたものとみなす。
(状況報告)
第11条 市長は、第9条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を適正に執行させるため、必要に応じ、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示を与えることができる。
(1) 補助事業に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業の遂行が困難になつたときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業の完了の日の翌日から起算して20日以内に、全日本小学生ボウリング競技大会事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 全日本小学生ボウリング競技大会事業収支決算書(様式第8号)
(2) 全日本小学生ボウリング競技大会事業報告書(様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があつたときは、速やかに補助金を支払うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払することができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(手続)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年6月26日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。