○稲沢市水道事業3階直結直圧給水実施要綱

平成27年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、3階建て建築物への給水について、貯水槽を設置することなく配水管の水圧を利用した直結直圧給水(以下「3階直結直圧給水」という。)の範囲を拡大することにより、安全かつ衛生的な水の供給を図ることを目的とする。

(適用条件)

第2条 3階直結直圧給水をするための条件は、次のとおりとする。

(1) 3階直結直圧給水の対象となる建築物の種別は、次のとおりとする。

 一戸建て専用住宅

 一戸建て小規模店舗付き住宅

 集合住宅

 事務所ビル等

 その他稲沢市水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたもの

(2) 3階に設置する最高位の給水栓の高さは、給水分岐箇所の道路面より8.0m以下とする。

(3) 配水管の最小動水圧は、0.245Mpa以上とする。

(4) 給水管の口径は、20mm以上とする。

(5) 給水装置には、逆流防止装置を設置するものとする。

(6) 分岐する配水管の最小口径は、75mm以上とする。ただし、口径50mmの配水管においても管網を構成している場合に限り、分岐できるものとする。

(7) 配水管の給水管分岐は、近隣の給水に及ぼす影響を考慮し、給水管口径は、配水管口径の2口径以下とし、最大口径は50mmとする。

(8) 屋内給水管は、原則としてメーター口径と同一口径とする。ただし、水理計算において計算された設計水量がメーターの使用流量基準内にあるものについては、メーター口径より1口径上位でも認めるものとする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は3階直結直圧給水を認めないものとし、貯水槽給水によるものとする。

(1) 配水管等の供給能力を超える給水量(瞬間最大流量・日最大使用水量等)を必要とし、配水管等に水圧低下等の影響を与える恐れがある場合

(2) 配水管等の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合

(3) 災害、事故等による断減水時にあっても、常時給水を必要とする場合

(4) 薬品を使用する工場など、逆流によって配水管等の水質を汚染する恐れがある場合

(協議等)

第4条 3階直結直圧給水を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、事前に3階直結直圧給水協議書(様式第1。以下「協議書」という。)に必要書類を添付して管理者と協議しなければならない。

2 管理者は、提出された協議書について審査し、第2条に規定する適用条件に適合するか否かについて協議をした上で、3階直結直圧給水の承認又は不承認を決定し、その旨を3階直結直圧給水回答書(様式第2)により、申請者に回答するものとする。

(給水装置の設計)

第5条 3階直結直圧給水をする場合における給水装置の設計は、次のとおりとする。

(1) 設計水圧は、配水管最小動水圧から0.049Mpaを差し引いた水圧とし、管理者の指示に基づくものとする。

(2) 末端最高位の給水器具を使用するための最低必要圧力は、0.07Mpa以上とする。

(3) 設計水量は、計画瞬時最大水量(同時使用水量)とし、使用形態等を考慮したうえで実態に応じた水量計算を行うものとする。

(4) 給水管種は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「構造材質基準」という。)に基づく基準適合品又はこれと同等品以上とし、給水管口径は計画瞬時最大水量時において、管内流速が2m/secを超えてはならない。

(5) 水理計算は、損失水頭から求める方法とし、総損失水頭と器具の必要残圧の和を、設計水圧と比較する方法とする。

(貯水槽給水からの改造)

第6条 申請者は、貯水槽給水から3階直結直圧給水に改造する場合は、この要綱及び受水槽以下設備を給水装置に切替える場合の手続きについて(平成17年9月5日付け健水発第0905002号厚生労働省健康局水道課長通知。以下「給水装置の切替手続通知」という。)に適合するよう施工するものとする。

2 前項に規定する給水装置の切替手続通知による手続については、次のとおりとする。

(1) 既設配管において更生工事を施工した場合

 既設配管の材質

(ア) 既設設備の改造に当たり、やむを得ず既設の受水槽から各水栓に至るまでの装置の配管を再利用する場合は、その使用材料が、構造材質基準に適合した製品が使用されていることを現場及び図面にて確認するものとする。

(イ) 構造材質基準に適合した製品が使用されていない場合は、同基準に適合した給水管及び給水用具に取り替えるものとする。

(ウ) 埋設配管等の現場での確認が困難な場合は、図面等にて確認するものとする。

 既設配管の耐圧試験における水圧は、0.98Mpaとし、1分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないことを確認するものとする。

 水質試験

(ア) 3階直結直圧給水への切替え前において、水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する者による水質試験を行い、同法第4条に定める水質基準を満たしていることを確認するものとする。

(イ) 採水方法については、水を毎分5リットルの流量で5分間流して捨て、その後15分間滞留させたのち採水するものとする。

(ウ) 水質試験の項目については、味、臭気、色度及び濁度のほか、管理者との協議結果に応じて、鉄、pH等の水質試験を実施するものとする。

(2) 既設高架水槽より下流側の配管と、新たに設ける直圧給水以降の配管との接続は、できる限り低い位置で行うものとし、配管の最上部には必ず吸排気弁を設置しなければならない。

(3) その他3階直結直圧給水に係る協議時には、申請者は、既設給水設備調査報告書(様式第3)を管理者に提出するものとする。

(完了検査)

第7条 管理者は、3階直結直圧給水を実施した給水装置について、稲沢市給水装置設計施工基準に基づき、完了検査を行うとともに、逆流防止装置の設置についても確認するものとする。

2 検査の結果不合格となった場合、協議内容のとおり改善し、合格の判定がされるまでは給水を保留するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市水道事業3階直結直圧給水実施要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6編 公営企業
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし