○稲沢市まち・ひと・しごと創生戦略本部設置要綱
平成27年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市まち・ひと・しごと創生戦略本部の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、稲沢市のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し、推進するための庁内組織として、稲沢市まち・ひと・しごと創生戦略本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定・推進に関すること。
(2) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第4条 本部は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
2 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、特に必要と認めた場合には、関係者に対して、資料の提出及び本部会議への出席を求めることができる。
(下部組織)
第7条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織として分科会、ワーキンググループ等を設置することができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
市長 |
副市長 |
教育長 |
総合政策部長 |
総務部長 |
市民福祉部長 |
子ども健康部長 |
経済環境部長 |
まちづくり部長 |
建設部長 |
上下水道部長 |
教育部長 |
議会事務局長 |
消防長 |
市民病院事務局長 |