○稲沢市まち・ひと・しごと創生戦略本部設置要綱

平成27年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市まち・ひと・しごと創生戦略本部の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、稲沢市のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し、推進するための庁内組織として、稲沢市まち・ひと・しごと創生戦略本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定・推進に関すること。

(2) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。

(組織)

第4条 本部は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部に、本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

2 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、特に必要と認めた場合には、関係者に対して、資料の提出及び本部会議への出席を求めることができる。

(下部組織)

第7条 本部長は、必要に応じて本部の下部組織として分科会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

市長

副市長

教育長

総合政策部長

総務部長

市民福祉部長

子ども健康部長

経済環境部長

まちづくり部長

建設部長

上下水道部長

教育部長

議会事務局長

消防長

市民病院事務局長

稲沢市まち・ひと・しごと創生戦略本部設置要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1編
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし