○稲沢市まち・ひと・しごと創生戦略会議設置要綱
平成27年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市まち・ひと・しごと創生戦略会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、稲沢市のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し、推進するに当たり、広く関係者の意見を反映させ、客観的な効果検証を行うため、稲沢市まち・ひと・しごと創生戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 戦略会議は、次に掲げる事項について審議を行い、必要に応じて意見を市長に提言する。
(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定・推進に関すること。
(2) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第4条 戦略会議は、専門的な知識経験を有する学識経験者及び有識者並びに公募者の中から選定した委員10人以内で組織し、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、5年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 戦略会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、戦略会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 戦略会議は、会長が招集する。ただし、会長が選任されていない場合は、市長が招集する。
2 戦略会議の議長は、会長をもって充てる。
3 戦略会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 戦略会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、特に必要と認めた場合には、関係者に対して、資料の提出及び会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 戦略会議の庶務は、総合政策部秘書政策課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。