○稲沢市農地水多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「国要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「国要領」という。)に基づいて、活動組織等が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において稲沢市農地水多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、農業・農村の有する多面的機能の維持、発揮を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「活動組織等」とは、国要綱第5に定める活動組織又は広域活動組織をいう。
(交付の対象及び交付額)
第3条 交付の対象及び交付額は別表第1に掲げるとおりとし、活動組織等の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動について支援の対象とする。
(交付金に係る会計経理)
第4条 交付金の交付を受けた活動組織等は、別表第2に掲げる経費に区分し、国が別に定める多面的機能支払交付金金銭出納簿により、処理しなければならない。
(申請手続)
第5条 活動組織等は、多面的機能支払交付金(追加(又は減額))交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が別に定める期日までに提出するものとする。
2 活動組織等は前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税等相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない者については、この限りでない。
(申請の取下げ)
第7条 交付金の交付申請をした活動組織等は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付の決定の内容に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(事業計画の変更)
第8条 活動組織等は、事業の変更をしようとする場合には、国要綱別紙1第5の5及び別紙2第5の6の規定に基づく計画変更の手続をしなければならない。
(交付金額の変更)
第9条 活動組織等は、事業計画の変更等により交付金の額を追加又は減額する必要があるときは、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定書により活動組織等に通知するものとする。
(前金払の請求)
第10条 交付金の交付に当たっては、前金払とすることができる。
2 活動組織等は、交付金の前金払を受けようとするときは、多面的機能支払交付金前払請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(実績報告)
第11条 活動組織等は、国要綱別紙1第5の7及び別紙2第5の8に規定される実施状況の報告を、交付決定書の通知を受けた年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の実施状況の報告は、補助事業完了報告書を兼ねるものとする。
3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした活動組織等は、第1項の実施状況の報告を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
4 第5条第2項ただし書により交付の申請をした活動組織等は、第1項の実施状況の報告を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した活動組織等については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(実施状況の確認)
第12条 市長は前条第1項に基づく実施状況の報告を受けたときは、国要領第1の9及び第2の12に基づき実施状況の確認を行うものとする。
(交付金の額の確定)
第13条 市長は、交付金の額を確定したときは、その旨を活動組織等に通知するものとする。
(活動の廃止)
第14条 活動組織等は、交付金の対象となる活動を廃止しようとする場合においては、多面的機能支払交付金の活動廃止について(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
4 前項の承諾を受けた活動組織等は、市長が定める期日までに交付金を返還するものとする。
(交付金の繰越し)
第16条 活動組織等は、事業計画に定める活動期間内において、各年度の終了時点で生じた農地維持活動又は資源向上活動に係る交付金の残額を翌年度の経理に含めることができる。ただし、農地維持活動及び資源向上活動(共同)に係る交付金と、資源向上活動(長寿命化)に係る交付金は、区分して経理に含めなければならない。
(交付金の精算)
第17条 市長は、国要領第1の11(1)若しくは(4)又は第2の14(1)若しくは(4)に定める精算に係る返還が生じたときは、多面的機能支払交付金の精算について(様式第7―1号)により通知するものとする。
3 当該事業の活動期間終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、活動を継続する活動組織等については、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな事業計画に基づく交付金の経理に含めることができる。ただし、農地維持活動及び資源向上活動(共同)に係る交付金と資源向上活動(長寿命化)に係る交付金は区分して経理に含めなければならない。
(証拠書類の保管)
第19条 活動組織等は、次に掲げる交付の基礎となった証拠書類及び経理書類を交付金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(1) 交付金の申請から実施状況報告に至るまでの申請書類及び承認書類
(2) 金銭出納簿
(3) 領収書等支払を証明する書類
(4) 財産管理台帳
(5) その他交付金に関する書類
(交付決定前の活動)
第20条 活動組織等は、交付金の交付決定前に農地維持活動及び資源向上活動に取り組む場合にあっては、対象活動期間中における交付決定を受けるまでの期間内に実施した活動において生じたあらゆる損失等について、自らの責任とすることを了知の上で取り組むものとする。
(手続)
第21条 この要綱に定めるもののほか交付金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年12月23日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年7月12日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の稲沢市農地水多面的機能支払交付金交付要綱の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の稲沢市農地水多面的機能支払交付金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第3条関係)
交付の対象 | 地目 | 10アール当たりの交付単価 |
農地維持活動 | 田 | 3,000円 |
畑 | 2,000円 | |
草地 | 250円 | |
資源向上活動(共同)(注1)(注2) | 田 | 2,400円(1,800円) |
畑 | 1,440円(1,080円) | |
草地 | 240円(180円) | |
資源向上活動(長寿命化) | 田 | 4,400円 |
畑 | 2,000円 | |
草地 | 400円 |
注1 農地・水保全管理支払の共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた( )内の単価とする。
注2 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた額とする。
交付の対象(組織の広域化・体制強化) | 交付額 |
3集落以上又は対象農用地が50ha以上200ha未満 | 4万円 |
対象農用地が200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 | 8万円 |
対象農用地が1,000ha以上 | 16万円 |
別表第2(第4条関係)
交付金 | 交付金の対象 |
1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。) | 国要綱の別紙1の第4の農地維持活動、別紙2の第4の1の資源向上活動(共同)、同3の組織の広域化・体制強化に係る経費 |
2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 国要綱の別紙2の第4の2の資源向上活動(長寿命化)に係る経費 |