○稲沢市道水路管理業務補佐員設置要綱
平成27年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市道水路管理業務補佐員(以下「業務補佐員」という。)の設置について稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市が管理する道路及び水路(以下「道水路」という。)の管理を効率的に進めるため、用地管理課に業務補佐員を置くことができる。
(定数)
第3条 業務補佐員の定数は、1人とする。
(職務)
第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。
(1) 道水路の機能に支障をきたす阻害物の対応に関すること。
(2) 道水路施設の破損に関すること。
(3) 道路占用等台帳及び官民境界立会台帳の整理、地籍調査事務等の道水路管理事務に関すること。
(4) 道路附属物の点検に関すること。
(5) その他道水路の管理に関すること。
(勤務時間)
第6条 業務補佐員の勤務時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(週休日等)
第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。