○稲沢市道水路管理業務補佐員設置要綱

平成27年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市道水路管理業務補佐員(以下「業務補佐員」という。)の設置について稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市が管理する道路及び水路(以下「道水路」という。)の管理を効率的に進めるため、用地管理課に業務補佐員を置くことができる。

(定数)

第3条 業務補佐員の定数は、1人とする。

(職務)

第4条 業務補佐員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 業務補佐員は、次の業務をつかさどる。

(1) 道水路の機能に支障をきたす阻害物の対応に関すること。

(2) 道水路施設の破損に関すること。

(3) 道路占用等台帳及び官民境界立会台帳の整理、地籍調査事務等の道水路管理事務に関すること。

(4) 道路附属物の点検に関すること。

(5) その他道水路の管理に関すること。

(勤務時間)

第6条 業務補佐員の勤務時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(週休日等)

第7条 業務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市道水路管理業務補佐員設置要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし